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生活保護と障害年金が両方もらえるメリットを板橋区で実現する

(カテゴリ:ブログ/2018年4月17日)

既に生活保護を受けている方が、場合によっては障害年金も受給できることをご存知ですか?

 生活保護で金銭的援助を受けられることはある程度知られていますが、それと同時に障害年金も受けられるということはあまり知られていません。

 そこで今回は、生活保護を受けながら障害年金も貰う利点についてご紹介いたします。

 

【生活保護と障害年金を両方受けるとどうなる?】

 

生活保護を受けている方が障害年金を受ける際は、生活保護費が減らされます。

単に足されるわけではありません。障害年金の金額分だけ、生活保護の金額から減額されるのです。

 こう聞くと、気になるのは

「両方受ける意味あるの?」

「障害年金の方が生活保護費より高かったらどうなるの?」

ということではないでしょうか。

しかし、利点が存在するのです。

 

【障害年金の金額>生活保護費の金額 の場合の利点】

 

所有の住宅があり、多少の収入を得ながら生活保護を受けていると、障害年金の金額の方が大きくなります。

 この場合、障害年金を請求することで歳入を増やせます。

しかし、障害年金の支給によって生活保護の受給が停止することに注意してください。

 

【生活保護費の金額>障害年金の金額 の場合の利点】

 

 このようにどちらも受給する場合、

どちらも受ける場合の合計金額と生活保護だけ受ける場合の金額とが変わらないため、

一見利点はないように思えます。

 しかし、既に生活保護を受けている方が障害年金を申請する利点があるのです。

 ここでは2つ紹介いたします。 

■生活保護が終わっても、障害年金は続けて受けられる!

  現在は生活保護が必要でも、収入が一定の金額以上に増えると基本的に生活保護は受けられなくなります。

しかし、障害年金はその傷病が仕事に支障がある限りは引き続き受給することができるのです。

 障害年金と生活保護は受給できる条件に違いがあるため、このように受給のされ方も違うのです。

■障害年金申請に必要な費用は、市町村がサポートしてくれる場合が多い!

 障害年金を申請するには手続きが必要であり、書類を作成しなければなりません。

このとき、通常病院に文書料の支払いをしなければなりませんが、生活保護を受けている場合はこれを市町村が制度に則って代わりに負担してくれる場合があるそうです。

 また、この申請を弁護士や社労士にお願いする場合にもその依頼費用も市町村が負担してくれることになっています。

 

以上、生活保護と障害年金を両方受けることについてご紹介いたしました。

両方受けられることを知らなかった人も、これを機に一度同時受給について考えてみてはいかがでしょうか。

板橋区で両方受給をお考えの方は、ぜひ鈴木健之社会保険労務士事務所までご連絡ください