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板橋にお住まいの方へー障害年金の等級を上げる方法と注意点

(カテゴリ:ブログ/2018年6月28日)

「障害の程度が障害年金申請時よりも悪化した」皆さんの中に、このような悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。こういった場合でも、受け取れる障害年金の額が上がる可能性はあります。

今回は、障害年金の等級を上げることができるかについてご紹介したいと思います。

 

■額改定請求について

 

障害の重さは多くの場合、時間の経過に伴って変化します。障害年金受給中に障害の程度が重くなった場合には、現在の障害等級を上げることができます。

これを額改定請求と言います。

額改定請求は基本的に診断書の内容によってのみで認定されるため、医師に正確に診断書を記入してもらう必要があります。医師に診断書を記入してもらうだけなので、額改定請求の手続きは非常に簡単です。

しかし、医師に任せっぱなしにして診断書を提出してしまうと障害等級が下がったり、最悪の場合障害年金が不支給になったりすることもあります。

 

■医師に診断書を作成してもらう時の注意点

 

診断書を作成してもらう時の注意点として、病歴・就労状況、申立書とつじつまが合うようにすることが重要です。

また、お医者さんの中には障害年金の知識があまりない方もいらっしゃるので、質問のされ方や知識の不足によっては障害が実際よりも軽く書かれてしまうこともあります。そのため、自分の症状はできるだけ具体的に伝えましょう。

額改定請求を行う場合には以下の書類が必要です。

1. 医師の診断書
2. 場合によってはレントゲンフィルムや心電図
3. 戸籍抄本・住民票

額改定が認められれば、請求した翌月から額が改定されます。

 

ただし、額改定請求を行う期間には制限が設けられており、需給請求、前の改定請求から1年が経過している必要があります。逆に1年以内の場合は額改定請求をすることができません。

他に額改定請求ができない場合には、今まで2級以上に該当したことがなければ、65歳の誕生日の前日以降は障害等級を上げることができなくなります。

その他、老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給繰り上げをしている場合には額改定請求ができないことがあります。

 

■再審査請求

 

額改定請求を再審査請求時の滑り止めとして活用することもできます。
再審査請求とは審査請求で社会保険審査官が下した処分に不服がある場合、もう一度不服を申し立てることができるというものです。

再審査請求は厚生労働省の社会保険審査会に対して行われますが、審査官の決定書が送付された翌日から起算して2か月経過後からはできなくなってしまいます。

この再審査請求では、しばしば争っているうちに1年が経過してしまう(もちろん早い段階で主張が認められるに越したことはないのですが)ことがあります。この1年という期間は先ほど書き記したように「額改定請求に必要な期間」です。

万一、再審査請求が認められなかった場合に備えて、もう一度医師の診断書をとって額改定請求をしておく必要があります。

 

今回は障害年金の等級を上げられるかどうかについてご紹介しました。

申請時より障害が重く感じられるようになったという方がいらっしゃいましたら、等級を上げられるかどうかを確認してみてはいかがでしょうか。