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板橋の社会保険労務士が解説!障害年金の初診日とその重要性とは

(カテゴリ:ブログ/2018年10月6日)

身体障害を始め、精神病まで幅広く対応している障害年金。
その受給要件を満たす上で、申請の際に重要になってくるのが初診日です。
初診日の証明が無いだけで、受給要件を満たしていても、障害年金が申請できなくなってしまいます。
今回は、そもそも初診日とは何か、そしてなぜ重要なのかについてご説明していきます。

□初診日とは?

初診日とは、その名の通り、その障害について初めて医療機関の診断を受けた日です。
しかし、障害年金における初診日は少し複雑です。
例えば、先天的な病気を持っている方は、発症して初めて診断を受けた日が初診日になります。
「私の初診日はいつになるのだろう。」と思われた方は、お近くの社会保険労務士に相談しに行きましょう。

□なぜ初診日はそんなにも重要なのか?

簡単に言うと、初診日は、障害年金を申請する人が加入していた保険制度の種類や保険金の納付をちゃんと行っていたか調べるために必要であるからです。
確かに、初診日証明書にサインして提出するだけなら、年金機構の窓口もすんなりと受け取ってはくれます。
しかし、障害年金を支給する上で、医療機関等の第三者による証明が無ければ、初診日とは認められず、却下されてしまう可能性があります。

とはいえ、近年のセカンドオピニオンの流行から、いくつもの医療機関に診てもらっている方も少なくないと思います。
そのような方は、最初に診てもらった医療機関を訪ねて、書類を作成してもらって下さい。

では、診断書や初診日証明書の参考にするためのカルテが既に破棄されていた場合は、どうすれば良いのでしょうか?
この場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類を新たに作成し、以下の資料のいずれかを使って初診日を証明しなくてはなりません。

・身体障害者手帳等の申請時の診断書
・健康保険の給付記録
・母子健康手帳
・生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・事業所等の健康診断の記録
・お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券など

□まとめ

障害年金を申請する際の、初診日の重要性についてご説明しましたが、ご理解いただけたでしょうか。
先ほどご紹介した初診日を証明するための資料が、一つも見つからない方もいらっしゃると思います。
そんなときは慌てずに、他に何らかの資料を手に入れられないかを社会保険労務士に尋ねてみても良いかもしれません。

板橋にある鈴木健之社会保険労務士事務所では、障害年金を申請したい方のサポートをしています。
ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。