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生活保護と障害年金の両方がもらえる?板橋の社会保険労務士事務所が解説

(カテゴリ:ブログ/2018年8月15日)

■はじめに

傷病による十分な収入が得られず生活保護を受けている方は、
「生活が苦しいけど、障害年金も受け取って受給額を増やせるのかな」
と疑問に思ったことがあるかもしれません。

実は、世帯収入が少ない場合にもらえる生活保護と傷病によって働けない場合にもらえる障害年金を併用することは可能です。しかし、生活保護と障害基礎年金の併用にはさまざまな誤解があります。
この記事では、板橋の社会保険労務士事務所が生活保護と障害年金の併用について詳しくご説明いたします。

■なぜ生活保護と障害年金の双方を受給しても支給合計額が変わらないのか

先ほどご紹介した通り、生活保護と障害基礎年金の両方をもらうことが可能です。
しかし、よく「障害年金と生活保護を併用することで、合計の支給額が増える」と誤解されますが、併用しても合計受給額が増えるわけではありません。

なぜなら、障害年金の受給によって生活保護の受給額が減額されるからです。障害年金を受け取ることにより障害年金が収入とみなされ、その分生活保護の支給額が減額されるのです。

また、生活保護を受給中の方が、障害年金の遡及請求を行った場合には、その認められた遡及分の年金に値する生活保護の費用を自治体に返還する必要があります。
それだけでなく、障害年金の支給額が生活保護の費用を上回る場合に関しては、生活保護の支給が打ち切られます。

■生活保護と障害年金を併用するメリットとは

このように、生活保護と障害年金を併用しても受給合計額は増えないので、何の得も無いように見えます。

しかし、実は生活保護と障害年金の併用には意味があります。
第1に、障害基礎年金な継続的に受給できることです。生活保護の場合、世帯収入の増加や、親族の援助、資産の獲得があると、受給額が減額されたり受給そのものが打ち切られたりします。

しかし、障害年金は、傷病による障害があることを給付の根拠としているので、上の場合でも障害年金分の受給額は変わりません。

第2に、障害年金の申請期限に遅れずに済むことです。障害年金は65歳を超えると申請できません。生活保護が不要になってから申請しようと思っているうちに、申請期限を過ぎてしまっては困るので、併用受給で早めに申請しておくのがひとつの手です。

■おわりに

生活保護と障害年金を併用することは可能です。ただ、受給合計額が増加するわけではないので注意してください。
受給合計額が変わらなくても、状況次第では生活保護と障害年金を併用するのは効果的です。ご家族(またはご自身)の状況に合わせて、援助制度をご利用ください。