板橋の社会保険労務士が解説!障害年金の更新について
障害年金を受け取っている方は、多くいらっしゃると思います。
そしてこの障害年金は、更新の手続きを必要としない「永久認定」と更新の手続きを必要とする「有期認定」の2つに分かれます。
もし、有期認定の場合に、更新の手続きがされなければ、障害年金を受け取ることができなくなってしまいます。
このような事態にならないためにも、今回は障害年金の更新について、ポイントや注意点を詳しく紹介していきたいと思います。
□更新するためにはどうしたらいい?
障害年金を有期認定で受け取っている方は、定期的に年金機構から送られてくる診断書を提出することが義務となっています。
先程も言った通り、診断書を提出しなければ更新の意思はないと判断されるので、障害年金を受け取ることができなくなります。
更新の時期は人によって違いますが、ほとんど場合、3〜5年のケースが多いので、「自分は、後何年で更新しないといけないか」ということを把握しておくことが重要になると思います。
□診断書が送られてきたらどうするか?
診断書が送られてきたら、すぐに担当医に書いてもらうようにしましょう。
ここで注意して欲しいことは、診断書の内容によって受給額が変更される、または支給が停止する可能性があるということです。
病気の症状が明らかに悪くなってしまったのにもかかわらず、受給額が変わらない、もしくは下がってしまった、なんて事態が起きてしまいたくないですよね。
このような事態にならないためにも、その病気によってもたらされている仕事や日常生活の些細な支障でも、きちんと担当医に伝えて、診断書にしっかりと書いてもらう必要があります。
□更新の結果がわかるのはいつか?
更新の結果は、診断書を送ってから、約3ヶ月でわかります。
結果は、「前回と等級が同じ場合」「前回から等級が変わった、もしくは支給が停止になった場合」の2つに分けられ、それぞれの場合に、所定の書類が送られてきます。
□障害年金の更新でお悩みの方へ
もし、1人で手続きをするのが不安な方、担当医に上手く症状が伝えられない方、前回と症状が全く異なる方など、少しでも更新に関して悩んでいる方がいればお気軽に相談してください。
□まとめ
ここまでの内容、皆さんいかがだったでしょうか?
障害年金を受け取っている方のほとんどが、障害年金の更新をする必要があると思うので、しっかりとポイントや注意点を把握しておくことが大事です。
もし何か、ご不明点、相談事があれば板橋の当社までお問い合わせ下さいね。