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板橋在住の方必見!障害年金の等級を上げるには?

(カテゴリ:ブログ/2018年9月16日)

障害年金を現在の等級から上げられるのか疑問を持ったことはないですか?
障害は悪化しているけれど、次の更新はだいぶ先だからそれまではこのままでいようと考えていませんか?
障害の状態が悪化したからもう一回見直してほしいという方のために、今回は障害年金の等級を上げられる「額改定請求」という制度についてご説明します。

 

□額改定請求とは

障害年金は、障害の症状によって等級が異なります。
障害が重いと等級は上がり、障害年金の受給額は多くなります。
そのため、症状が重くなった際は、障害年金の等級を上げる手続きを行うことが可能です。
障害の状態悪化のため、障害年金の等級が上がることを「額改定請求」と言います。

 

□額改定請求を行うには

障害年金を受け取っている方の多くは、診断書を定期的に年金機構へ提出する必要があります。
これは、受給者の障害の状態が、現在の等級に合っているか確認するために行うものです。
更新については多くの場合、3~5年おきに書類が送られます。
そのため、次の更新日が先であるが、障害の症状が悪化してしまった方は額改定請求をご検討ください。

そして、請求書に、医師が書いた診断書と一緒に、年金事務所もしくは年金相談センターに提出しましょう。
額改定請求を受理され等級の変更が認められると、障害年金の受給額は額改定請求をした翌月から変更されます。

 

□額改定請求の制限

額改定請求は障害の症状が重くなった方であれば誰でも行えるというものではありません。
額改定請求を受理してもらうには次の条件に当てはまっていないことが必要です。

*障害年金が支給停止中の方
*新規申請で受給できるようになった方もしくは額改定請求をした方
受給権もしくは診査を受けた日から1年間は請求できません。
明らかに症状が悪化した場合は除きます。
*老齢基礎年金を繰り上げた障害厚生年金3級該当者
*65歳以上で、過去に級以上に認定されなかった3級該当者
*現在の障害とは因果関係のない傷病が原因で症状が悪化した方

ただし、年金機能強化法の施行により、2014年4月1日から定められた傷病については、症状が悪化した場合、1年間たたずとも額改定請求をできるようになりました。

 

□まとめ

 

今回は、額改定請求について方法と制限をご説明しました。
障害の症状が重たくなったなと感じたら、自分は障害年金の等級が上がる対象なのか確認するのが良いですね。

自分では分からないのであれば、鈴木健之社会保険労務士事務所では無料で相談を受け付けています。
ぜひお気軽にお電話ください。