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障害年金受給にとっての初診日の重要性|板橋区の社会保険労務士事務所が解説

(カテゴリ:ブログ/2018年12月12日)

障害年金を申請する際に必要な情報として、「初診日」があります。
初診日の定義は複雑であり、また自分の初診日はいつに当てはまるのかがわかりにくいのです。
また、初診日が不確かであると、障害年金をもらえないことにつながります。
今回は、障害年金の申請時に必要な初診日の情報についての重要性をご紹介します。

□初診日とは

生活の支障となっている怪我や病気について初めて受診した日のことです。
このように文で見るとわかりやすいのですが、注意が必要な場合があります。
初診日が特定できない原因として、初診から時間が経っていて思い出せないことやセカンドオピニオンを得るために複数の病院で診察を受けたことにあります。
初診日と間違えやすい日として、「病状の再発により診断を受けた日」があります。

□初診日の重要性とは

障害年金を受給するには、初診日がはっきりしている必要があります。
もし初診日がわからなければ、提出書類の受け取ることさえできないのです。
提出書類の受け取りは、まず以下の2つの条件を満たしていなければなりません。
「保険料の納付」と「初診日が明確であること」を年金事務所職員による確認の上で、申請準備段階に立てます。
この2つの条件を満たせない方が実は数多くいらっしゃいます。

□初診日を忘れてしまった場合

初診日を忘れてしまったからと言って、初診日の変更はできません。
このような場合は、思い当たる病院に行き、カルテの確認をしてもらうことがよいでしょう。
複数の病院で、最も古い日が初診日となります。
しかし、初診の病院を覚えているが、もう無くなってしまったということがあります。
こうなるともう確認はできませんので、別の手段をとる必要があります。
カルテの保管期限は5年間と決まっており、破棄されてしまった場合も同様です。
「受診状況証明書を添付できない理由」と「それを証明できる書類」を用意することで初診日の確定ができるのです。
受信状況証明書を添付できない理由に関しては、比較的簡単に準備できますが、それを証明できる書類というものは探すのに苦労します。
政府や自治体に発行されたものであることがよいでしょう。
その例として、病院の紹介状や領収書は証明できるものとして挙げられます。
その他には、診療報酬証明書というものがあります。
これは病院が国や健康保険協会に対して請求を行う書類になります。
市町村に開示請求をすることで初診日を調べられます。

□最後に

以上、障害年金を申請する上での、初診日の重要性についてご紹介しました。
初診日が分からないと、申請する準備段階にすら進めないので、かなり重要だということをわかっていただけたと思います。
障害年金を受け取ることで、生活の負担の多くを取り除いてくれます。
障害年金に関してご不明な点がございましたら、私たち社会保険労務士までお問い合わせください。