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板橋の方必見!障害年金を受け取るために等級の認定基準を知ろう

(カテゴリ:ブログ/2018年5月27日)

「障害等級ってどういう基準で変わるの?」
「障害等級ってなに?」
と疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
障害年金は病状によって受け取れる金額が変わってきます。

自分の症状にあった等級の金額を事前に把握することで、今後の生活の質が変わってきますよね。
そこで今回は、障害年金の等級についてご説明します。

○1級

身体の機能もしくは障害、長期にわたる安静を必要とする病状によって、他人の介助がなければ、ほとんど自分で自分の世話をすることができない程度。例えば、身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態です。

病院内の生活で言えば、活動の範囲がベッド周辺に限られており、家庭内の生活で言えば、活動の範囲が寝室内に限られているものです。

○2級

身体の機能もしくは障害、長期にわたる安静を必要とする病状によって、必ずしも他人の助けを借りるほどではないが、日常生活を送るのは極めて困難で、労働によって収入を得ることができない程度。

例えば、家庭内で軽食を作ったり、少しの洗濯をすることはできるが、それ以上は他人の助けが必要になるものです。また、病院内の生活では、活動の範囲が病棟内に限られているものです。

○3級

労働が困難になる程度。
傷病が治らないものも当てはまります。例えば、両眼の視力が1.0以下になってしまったものを指します。
(国民年金・厚生年金保険 障害人系基準 第2節 1 障害の程度より引用)

障害年金各種において、受給条件は他にもありますが、障害等級に関しては少なくとも3級に当てはまるような病状でないと年金を受け取ることはできません。

精神疾患の場合、身体のようの目で見てその疾患の病状の重さを確認できることができないため、障害年金の認定が厳しいとされています。また、請求件数が近年増加しており、審査が厳しくなっています。

 

以上、障害年金の等級についてご紹介しました。障害者が持つことになる身体障害者手帳にも等級による認定がありますが、障害年金の等級とは別の基準となります。

また、上記でご説明した病状はあくまでも目安であり、視覚や聴覚、精神疾患や臓器の状態まで、障害がある部位によって細かく認定基準が定められています。

障害を持っているけれど自分がどの等級に当てはまるかわからない、という方は是非一度、鈴木健之社会保険労務士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。