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板橋の社会保険労務士が解説!内臓疾患で障害年金を受け取る際の認定基準とは?

(カテゴリ:ブログ/2019年2月16日)

「肺結核」「狭心症」「心筋梗塞」「糖尿病」

 

これらの病気は、全て内臓疾患に当てはまります。

そして、これらの内臓疾患を発症してしまった方は、多くいるのではないでしょうか?

そんな時に、「障害年金」というものを利用して欲しいと思います。

障害年金は、病気によって仕事や生活に支障が出てしまった時に、受け取ることができる年金のことです。

原則として、20歳から64歳までの方が申請することができ、審査に通れば、障害年金を受け取ることができるようになります。

 

そこで今回は、障害年金の中でも内臓疾患に焦点を当てて、障害年金を受け取るための認定基準について解説していきたいと思います。

 

□障害年金の等級について

障害年金の等級は、1級、2級、3級の3種類があります。

病気の症状によって、等級が決められ、最も重症と判断された場合に、1級と認定されます。

もちろん、3級よりも1級の方が、より多くの障害年金を受け取ることができます。

 

□等級の認定基準について

それぞれの障害の種類によって、各等級の認定基準が定められています。

以下には、内臓疾患の中でも、代表的な病気の認定基準について簡単に紹介します。

 

*糖尿病の認定基準

糖尿病の等級の認定基準は、合併症があるかどうか、代謝の制御ができているか、日常生活の状態はどうかなど、総合的に判断されます。

長期の安静が必要で、日常生活を送ることがほぼできない状態なら1級、日常生活に著しく制限が生じるなら2級、日常の労働に制限が生じる程度なら3級と認定される可能性が高いです。

また、糖尿病はインスリン治療を行いますが、治療をしても効果が見られない場合には、等級が認定される場合もあります。

 

*呼吸不全の認定基準

動脈血ガスの検査が基準値より異常を示し、かつ周囲の介護がないと生活することが全くできず、一日中寝たきりの状態なら1級、しばしば介護は必要で、日中の50%以上が寝たきりの状態なら2級、時には介護が必要な場面があるが、ある程度は自力で生活することができ、日中の50%以上は、立ったり座ったりできる状態なら3級と認定される可能性が高いです。

 

□まとめ

ここまで、内臓疾患で障害年金を受け取る際の認定基準を紹介してきましたがいかがだったでしょうか?

内臓疾患の病気の種類はとても多く、それぞれに認定基準があるので、注意が必要です。

もし、内臓疾患の病気にかかってしまったら、是非とも障害年金を申請して、活用してくださいね。

何か、ご不明点、相談事があれば板橋の当社までお問い合わせ下さい。