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癌で障害年金を受け取れる際の診断書のポイントを板橋の社会保険労務士が教えます!

(カテゴリ:ブログ/2019年2月12日)

「最近、病院で検査してもらったら、乳癌やった」

「まだ、若いのに膵臓癌になってしまった」このような話は、よく聞くと思います。

それもそのはず、日本人の2人に1人は癌にかかってしまい、3人に1人は癌が原因で亡くなってしまうというのが現状となっています。

癌にかかってしまうと、もちろん治療費が必要となりますが、「障害年金」を受給することができるようになります。

今回は、癌で障害年金を受け取る際の診断書の種類や注意点について紹介していきたいと思います。

 

□診断書の種類

障害年金を受給する際は、必ず指定された診断書を提出する必要があります。

これは、癌用の診断書はないので、「その他の障害用の診断書(様式第120号の7)」を使うことが一般的となっています。

しかし、舌癌、喉頭癌の場合は、「そしゃく嚥下・言語の障害用の診断書(様式120号の2)」を使う場合があるので、注意が必要です。

また、癌が複数の箇所に転移している場合は、診断書を2種類、3種類と組み合わせて、申請することも可能です。

 

□診断書を作成する際の注意点

診断書の内容によって、等級が変わってくるので、漏れなく慎重に作成する必要があります。

等級は、癌の症状によって、1級、2級、3級に分けられ、1級と3級では受給できる額が、大きく違うので、上位等級にしてもらうためにも、対策が必要です。

具体的には、倦怠感、発熱、痛みなどの自覚症状が出ている場合は、全て診断書に書いてもらうことによって、上位の等級になる可能性が高いです。

また、申請の時期も重要です。

ずっと入院している、癌が複数の箇所に転移している、余命宣告をされた時など、比較的、症状が深刻な時は、上位の等級になることが多いので、申請のタイミングを見計らうことも必要になります。

 

□診断書を作成した後の注意点

診断書を作成し終わったら、提出する前にもう一度確認しましょう。

診断書は、担当医に書いてもらうことになりますが、記入漏れや本来の症状よりも軽い症状で書かれてしまう可能性もあるので、きちんと自分の目で確認する必要があります。

 

また、癌の場合は、診断書の他にも提出しなければならない書類があるのですが、その書類と診断書の内容に矛盾があっては、申請が通らないので注意しなければなりません。

 

□まとめ

ここまでの内容、いかがだったでしょうか?

もし、癌になってしまったら、診断書を作成して、是非とも障害年金を受給して下さいね。

何か、ご不明点、相談事があれば板橋の当社までお問い合わせ下さい!