板橋の社会保険労務士が解説!障害年金の額改定について
皆さんは、障害年金を受け取っていますか?
障害年金とは、病気や障害によって、日常生活に支障をきたしている方に対して、支給される年金のことです。
この障害年金は、障害の程度によって、等級が決まるのですが、基本的には更新まで変わることはありません。
しかし、人間の身体が、その期間中ずっと一緒の状態だということは、まず考えられないですよね。
そこで今回は、症状が悪化した場合に、等級を上げて障害年金の額を改定できる制度について紹介していきたいと思います。
□額改定請求とは
障害年金を受け取れる期間は、個人によって決まっており、大抵の場合は初めて認定を受けた時から1~5年となっています。
決められた期間が終われば、もちろん更新の手続きをしないといけません。
しかし、人間の身体はそう上手くはいかないと思います。
期間の途中で、病気や障害が悪化してしまうようなケースもあるからです。
もし、症状が悪化しているのにもかかわらず、下位の等級で障害年金を受け取っていては、生活が苦しくなると思います。
そこで、そのような方のために条件さえ満たせば、期間中であっても障害年金の等級を上げられる「額改定請求」と呼ばれる制度があります。
□額改定請求ができる時期
額改定請求は、いつでもできるわけではありません。
原則として、障害年金を受け取れる権利を与えられた日から1年を経過していないと、請求することはできません。
しかし、平成26年4月1日から、年金機能強化法の施工により、省令に定められた病気や障害に関しては、一年未満であっても請求できる可能性があるので、各自で確認しておく必要があります。
□額改定請求の手続き
基本的に準備する書類としては、障害や病気の症状に関する診断書のみでいいので、手続きそのものは簡単です。
しかし、診断書の内容のみで、請求が通るか、通らないかが決まるので、担当医の方には、しっかりと症状を伝えた上で、正確に診断書を書いてもらう必要があります。
書いてもらった診断書は、住まいの近くの年金事務所や年金相談センターに提出してください。
□まとめ
ここまで、障害年金の額改定請求について紹介してきました。
内容の方、いかがだったでしょうか?
もし、障害年金の受給の期間中に、病気や障害の症状が悪化してしまった場合は、是非とも額改定請求を利用してくださいね。
何か、ご不明点、相談事があれば板橋の当社までお問い合わせ下さい。