障害年金の等級って上げることできるの?板橋の鈴木社労事務所にお任せください
「障害年金を今もらっているけれど、障害が重傷になってしまった」
「障害が重傷になってしまって、今もらっている障害年金の額じゃ金銭的に厳しい」
こんな悩みを持っている方はいらっしゃいませんか?
障害年金の額は、障害の病状によって異なります。もし障害の病状が重度になれば、年金の額を増減してもらうことができるのです。
年金額の変更は、定期的に提出する診断書で自動的に変更されることもありますが、障害の病状が重たくなったことを申し立てることもできます。
今回は、障害年金の受給の要件にある、障害等級を現在よりあげてもらうための条件をご紹介します。
○額改定請求を行う条件
現在障害年金をもらっている方が、障害の状態が悪化したために等級の見直しを請求することを「額改定請求」と言います。この請求には2つの条件を満たす必要があります。
① 障害年金を受給する権利が生じた日
② 障害の状態の診察を受けた日
上記の日から1年経たないと、額改定請求をすることができません。
しかし、最近額改定請求の待機期間の一部が緩和され、「障害の程度が増進したことが明らかな場合」は1年待つことなく額改定請求を行うことができます。
さらに、請求する1ヶ月以内に、現在治療中の怪我や病気を診断した日についての診断書を提出する必要があります。
○額改定請求ができない方
以下に当てはまる方は制限がかかります。
①障害年金が支給停止中の方
額改定請求をするのではなく、支給停止事由消滅届を提出しなければなりません。
②老齢基礎年金の繰り上げをした障害厚生年金3級の該当者
請求できません。
③ 過去に2級以上に認定されたことがなかった障害厚生年金3級の該当者
65歳になってしまうと請求できなくなります。
④ 現在の障害の原因となった病気と相当因果関係のない、別の病気が加わって増悪した方
額改定請求ではなく、裁定請求を行い、併合認定の対象になることがあります。
この時、同時に等級が上がる場合もあれば上がらない場合もあります。
○年金額の増減開始時期
・減額や停止になる場合
提出月から4ヶ月目から減額や支給停止が行われます。
・増額の場合
提出月の翌月から増額支給されます。
以上、障害等級を上げるための方法をご紹介しました。
現在障害年金を受け取っている方でも場合によっては額改定請求の対象に当てはまらない場合もあります。
額改定請求についてもっと知りたい、自分でも請求することができるのか、といった不安がある方は、是非一度、鈴木健之社会保険労務士までご連絡ください。