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板橋の方必見!うつ病でも障害年金を受け取れる条件とは?

(カテゴリ:ブログ/2018年5月15日)

「うつ病」と診断された方は障害年金を受け取ることができることをご存知ですか?
重度のものですと、仕事に支障が出て、休職や退職せざるを得ない状態になり兼ねません。

日常生活にまで支障をきたしてしまうと、一人で社会生活を保つことも困難になってしまいます。

その上、治療費や薬代の負担も大きくのしかかり、せめて金銭的不安を取り除きたい、という方もいらっしゃるかと思います。

そんな方にお教えしたいのが障害年金です。今回は、うつ病と診断されて、どうすれば障害年金を受け取るのか、その条件をご紹介します。

【障害年金の種類】

○障害基礎年金

うつ病と診断された初めの診察日に国民年金に加入していた方が受け取ることができる年金です。

対象者は、主に自営業や主婦、学生の方になります。
障害の状態によって認定期間が設けられており、認定されると障害のある期間に年金が受給されます。

また、障害状態によって年金額も変わってきます。

○障害厚生年金

うつ病と診断された初めの診察日に厚生年金もしくは共済年金に加入していた方が受け取ることができます。

対象者は、主にサラリーマンの方や公務員になります。
障害の状態は重度のものになると、障害基礎年金に上乗せした年金を受け取ることができます。

【年金を受け取る条件】

障害基礎年金と障害厚生年金のいずれにしても、以下の条件に当てはまる方は年金を受け取ることができます。

・初めての診察日が年金の加入期間中であること
・初めての診察日までに、保険料納付期間が加入期間の3分の2以上もしくは免除されている
・65歳未満で、初めての診察日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

その一方で、以下の条件に当てはまる方は受け取ることができません。
・上記の条件3つが満たされていない
・初診証明が添付されていない
・診断書の月日が3ヶ月を超えてしまった
・診断書の記載に不備がある
・提出書類に記入漏れがある
・添付資料が不足していたり、期限切れ書類を提出してしまった
・請求期間、請求年齢を超えている

以上、障害年金を受け取る条件についてご紹介しました。

障害年金の申請は手続きが大変なため、1つでも条件に合わなければ不受理となってしまいます。

不備があり、再請求しなければならなくなった時のことも踏まえ、早めから申請する手続きの準備を進めておきましょう。

何か不安に思うこと、相談したいことなどあれば是非一度、鈴木健之社会保険労務士事務所にご連絡ください。