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板橋の社会保険労務士が解説!障害年金の各等級の認定基準とは

(カテゴリ:ブログ/2018年10月26日)

糖尿病やリウマチを始め、うつ病等の精神疾患にも対応している障害年金。
20~64歳の方は、基本的に受給条件を満たせば受給できます。
しかし、その受け取れる額は、等級と呼ばれるその疾患の重度によって決定されます。
仕事に支障がでるレベルの疾患を持つ方と、日常生活すら難しい方では、当然後者の方がより多くの支給が必要ですよね。
では、障害年金の各等級はどうやって決定されるのでしょうか。
今回は、障害年金の各等級の認定基準をご紹介していきますので、障害年金を申請する際に参考して下さい。

□障害年金の等級とその認定基準

障害年金は多種多様な病気や傷害に対応しているので、その認定基準も症状によって細かく分かれていきます。
よって、ここでは、例をいくつか挙げながら、認定基準の概要をご説明していきます。

 

*1級:ベッド周りで生活、日常生活すら非常に困難な状態の方です。
例)
・両足の機能に重大な欠陥がある。
・座ったり、立っている状態が難しい。
・矯正後の両眼の視力が0.04以下である。
・精神の傷害と身体の障害が重複しており、2級、3級よりも重度である。

 

*2級:基本的な日常生活はできるが、室外での行動は難しい方です。
例)
・矯正後の視力が両眼で0.05~0.08である。
・体幹の機能として、歩くことができない。
・言語機能に障害がある。
・咀嚼ができない。

身体の機能の障害、又は長期にわたる安静を必要とし、日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとされています。

 

*3級:働くことが難しく、職場の配慮によっては、制限下での労働可能である方です。
例)
・矯正後の視力が両眼で0.01以下である。
・咀嚼、又は言語機能に相当の障害がある。
・足首の近くにあるリスフラン関節以上で失った。
・脊柱の機能に重大な障害がある。
・両耳の聴力が、40cm以上離れた会話を聞き取れない程度である。

 

□障害手当金の認定基準

会社員の方で厚生年金に加入している方は、3級よりも軽い障害がある場合、一時金として、障害手当金を受給できる可能性があります。
こちらの認定基準の例もご紹介します。

 

*障害手当金:症状が治った、又は固定された方が対象で、労働に制限が必要な方です。
例)
・矯正後の視力が両眼で0.6以下である。
・咀嚼や言語機能に障害がある。
・大腿骨や上腕骨等の長管状骨に著しい転移変形が見られる。

 

□まとめ

障害年金の各等級の大まかな認定基準をご紹介してきました。
対象となる症状が多様ですので、大体の基準として参考にして下さい。
また、「症状別の詳しい基準が知りたい!」という方は、厚生労働省のサイトを閲覧してみたり、お近くの社会保険労務士に相談してみても良いでしょう。

板橋にある鈴木健之社会保険労務士事務所では、障害年金の受給申請のサポートをしています。
ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。