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統合失調症でもらえる年金の種類は?板橋の社会保険労務士が解説!

(カテゴリ:ブログ/2018年11月15日)

皆さんは障害年金をご存知ですか?

障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。
つまり、障害を持つ方の日常生活を支える年金ということです。
そして、受け取れる年金の種類は、何の障害を持っているかによって変わってきます。

そこで今回は、統合失調症を患った場合にもらえる障害年金について紹介していきます。

 

□統合失調症とは?

統合失調症とは、思考や行動、感情を1つの目的に沿ってまとめていく能力、つまり統合する能力が低下し、その経過中にある種の幻覚、妄想、ひどくまとまりのない行動がみられる精神病です。
症状はうつ病や適応障害などと区別しにくいため、確定診断は幻覚・妄想などの症状によって下されます。
また、能力低下を改善するためには、長期にわたる治療や支援が必要です。

 

□どのような年金を受け取れるの?

統合失調症は、精神障害であるため障害年金の受給対象となっています。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

 

*障害基礎年金

最初に医師の診断を受けたときに、国民年金に加入していた場合にもらえる年金です。
20歳以上60歳未満で、日本に住んでおり、障害等級が1〜2級に該当する方が対象とされています。

 

*障害厚生年金

最初に医師の診断を受けたときに、厚生年金に加入していた場合にもらえる年金です。
初診日の時点で厚生年金保険に加入していた方で、障害等級が1〜3級に該当する方が対象とされます。
また、厚生年金は2層の仕組みとなっているため、2級以上に該当するのであれば「障害基礎年金と障害厚生年金」を受け取ることができます。

また、障害基礎年金・障害厚生年金について、それぞれの年金で受け取れる年金額は、障害等級と呼ばれる障害の程度を示すものによって違ってきます。
障害等級は、1級が最も重い病態です。
簡単に説明しますと、障害等級1級は、他人の援助なしでは日常生活を送れないもの。
2級は、障害が日常生活に支障を与えるもの。
3級は、仕事に支障がある、労働が難しいとされるもの。
このように、細かく判断基準が決められています。
また、症状が軽減したり、悪化した場合には、障害等級を変更できます。

 

□最後に

今回は、障害年金の種類、特に統合失調症の場合について紹介しました。
少しでも参考にしていただけたでしょうか?
「まさか自分が受け取れるとは思わなかった」
という年金もあるのです。
本来請求できるはずの年金を受給できてない人は実際にたくさんいます。
障害年金を知って、活用することでよりよい日常生活を送りましょう。

病気や怪我でお悩みの方、板橋区の社会保険労務士・鈴木健之に何でもご相談ください!
皆さまのお問い合わせお待ちしております。