板橋の方必見!障害年金の各等級における認定基準について
障害者年金には1〜3の3つの等級があることをご存知でしょうか?
その等級に応じて障害の重さは違い、また認定の基準もそれぞれ異なります。認定基準は3級から1級へと数字が小さくなるにつれて、難易度が高くなっています。
では、それぞれの障害の程度について、どのような認定基準があるのか見ていきましょう。
□等級ごとの認定基準
1級:障害の中で一番重いとされる。他人の援助なしでは日常生活を送ることすら難しい。症状が極めて重い。家では寝ている部屋で、病院なら病室でギリギリ活動ができる程度。
2級:簡単な身の回りのことはできるが、1日の活動範囲が屋内(家や病棟内)などに制限される。労働は不可能。自分の部屋と病院であれば、院内で活動ができる程度。
3級:労働に対し、著しく制限を加えられる程度のもの。または制限を加える必要があるとされるもの。けがや病気がまだ治っていな程度。
障害手当金(厚生年金保険法施行令):
障害等級の3級よりも軽いものが残った場合に、一時金として支給される。労働の制限を受けるか、制限をかける必要があるとされる程度。
上記の障害の程度の認定は、診断書およびX線フィルム等の添付資料により行います。
ただし、診断書のみで認定が困難と見なされた場合には再診断を求め、具体的かつ客観的な情報を得た上で判断される場合もあります。障害程度の具体的な認定に当たっては「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」が設けられています。
障害基礎年金は1級と2級のみ
障害厚生年金は1級〜3級、および障害手当金
□障害基礎年金の支給要件(1,2級)
国民年金加入中に障害の原因となった病気や怪我について医師から診療を受けた日がある。
□保険料納付要件
初診日の前日において次のいずれかを満たしている必要がある。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、納付要件はない。
1. 初診日のある月の前々日までの公的年金の2/3以上の加入期間について、保険料が納付または免除されていること。
2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々日までの一年間に保険料の未払いがないこと。
□障害厚生年金の支給要件(1〜3級、障害手当金)
厚生年金加入中に障害の原因となった病気や怪我について初めて医師から診療を受けた日がある。
1. 初診日のある月の前々日までの公的年金の2/3以上の加入期間について、保険料が納付または免除されていること。
2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々日までの一年間に保険料の未払いがないこと。
障害年金には等級がありその各々に申請の基準が設けられています。もし、申請をお考えの方がいらっしゃいましたら上記の基準をご確認の上、申請をご検討いただければと思います。