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障害年金の申請方法とその流れを板橋の社会保険労務士事務所が解説します

(カテゴリ:ブログ/2018年8月7日)

■はじめに

 

障害年金の受給には、簡単に言えば、受給資格の確認や必要資料の請求が求められます。
ただ、何から始めたらいいのか分からない方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、この記事では、板橋の社会保険労務士事務所が、障害年金の申請方法を流れに沿ってご説明します。(以下、「障害年金」というときには「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の両方を指すことにします。)

 

■障害年金の申請方法の流れとは

 

 1.初診日の確認

障害年金を申請するにあたり、最初にしなければいけないことは「初診日の確認」です。

初診日は、病気やケガにより症状が発症してから、初めて病院の医師に診察を受けた日のことを指すのが一般的です。

ただ、状況によってその限りではないので注意してください。
初診日は受給資格の有無に関わる重要なことなので、しっかりと覚えておきましょう。

2.保険料納付要件の確認

障害年金を受給するためには、きちんと保険料を納めている必要があります。
初診日の前日の時点で、一定量以上の年金保険料を納めていない場合、障害基礎年金の受給権利が与えられません。この一定量以上の基準のことを「保険料納付要件」といいます。

「保険料納付要件」は、初診日がある月の前々月を基準として、保険加入期間の2/3の期間で保険料が納付または免除されているか、1年間に滞納月がないかといった条件があります。

3.必要書類の入手

主な必要書類は以下の通りです。
・年金請求書
・受診状況等証明書
・ご自身の生年月日を明らかにできる書類
(戸籍抄本、戸籍謄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか)
・病歴・就労状況等申立書
・医師の診断書(所定の様式)
・年金入金先口座(本人名義)の通帳の写し
など、多くの書類が必要となります。

これらに加えて、18歳未満の子どもがいる、障害の原因が第三者行為であるなどの条件によって必要になる書類もあるのでご注意ください。

この中でも、年金請求書と受診状況等証明書について詳しくご説明します。

・年金請求書

初診日の時点で加入していた年金制度(基礎年金、または厚生年金)によって、請求書が異なるということを覚えておきましょう。様式は、日本年金機構のホームページからご覧になれます。

・受診状況等証明書

受診状況証明書は、現在治療を受けている医院と初診の医院が異なる場合に、初診日を証明するための重要書類です。
障害年金における初診日は、初めて医師による診察を受けた時点の加入保険を判断する上で、大変重要な指標になります。

また、保険料納付要件に関しても、初診日を指標として判断します。
そのため、障害年金を申請する上で、初診日は明確にしておかなければなりません。
そこで、初診日を証明する書類として「受診状況等証明書」が代表的なものとしてあげられます。この書類は、初めて診察を受けた病院で書いてもらうことが可能です。

ただし、初診日から現在に至るまで治療を受けている病院が変わらない場合には、受診状況等証明書ではなく、診断書で構いません。

4.障害年金申請

全ての確認事項のチェックや、必要な書類を揃え終えたら、あとは障害年金を申請するだけです。
障害年金の場合、申請から約2〜3ヶ月ほどで受給の許可が下りるとされており、障害厚生年金の場合は、約3ヶ月半〜半年とされています。

 

■おわりに

 

障害年金の申請方法の流れについてご紹介しました。
準備は入念に行い、ミスのないように気をつけましょう。