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板橋でお悩みの方へーうつ病で障害年金を受け取れる条件について

(カテゴリ:ブログ/2018年6月20日)

うつ病の患者さんにも障害年金が適用されます。では、どのような条件で障害年金を受け取ることができるのしょうか。

今回はうつ病の患者が、障害年金を受け取れる条件にご紹介します。

 

□うつ病になると

 

うつ病になると気分が落ち込んだり無気力になったりする他、自殺願望などの症状に悩まされるようになります。症状が重くなると仕事に支障が出て、休職や退職をせざるを得ない、ということも考えられます。

 

□うつ病で障害年金を受け取る方法

 

うつ病は、障害年金の認定が比較的難しいとされています。これは検査数値やレントゲンによる証明ができないためです。

そのため、うつ病で障害年金を受け取ろうとする場合、診断書が重要になってきます。

さらに、診断書と並んで重要なのが、病歴・就労等申立書です。これは診断書のように医師に書いてもらうわけではなく、障害年金の申立て者が作成するものです。

診断書は伝えられない内容を伝えることができる重要な書類であるため、注意して作成することが大切です。

うつ病で障害年金をもらうためには、医師の診察を受けた日の前々月までの時点で一定以上の保険料を納付していることが条件となります。具体的には、

1. 初診日の前々月から数えて“直近1年間に未納することなく全ての保険料収めていること”
2. 初診日の前々月の時点で、保険料の2/3を納めていること

以上の条件を満たしている必要があります。

 

□うつ病の程度によって支給額は異なる

 

また支給される金額はうつ病の程度によっても変わってきます。
認定基準によると、統合失調症における各等級の障害の状態は以下のように定められています。

1級 重度の意欲・行動・思考に障害があり、これらが持続・頻発することにより常時の援助が必要になってくる程度。

2級 重度の意欲・行動・思考に障害があり、これらが持続・頻発することにより日常生活において著しい制限を受ける程度。

3級 重度の意欲・行動・思考に障害があり、その症状は著しくはないものの、これらが持続または繰り返すことにより労働に制限を受ける程度。

 

その他の受給条件

・受診日が年金の加入期間である
・いずれかの級に当たる状態にあること
・65歳未満で初診日の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと

 

役所・年金事務所で受け取る書類

・年金請求書
・戸籍抄本

今回はうつ病患者が障害年金を受け取れる条件についてご説明しました。うつ病をお持ちで障害年金の申請について考えている方は、今回の記事を参考に申請してみてはいかがでしょうか。