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障害年金の等級や認定基準の違いをご存知ですか?|板橋区の社会保険労務士事務所が解説

(カテゴリ:ブログ/2018年12月24日)

「障害年金を受け取ろうと考えているが、等級による違いを知りたい」
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか?
障害年金は等級によってもらえる金額が異なります。
他に収入がない方にとっては、少しでも金額が多い方がありがたいですよね。
そこで、今回は障害年金の等級による認定基準の違いについてご紹介します。

□障害等級の認定基準について

障害等級は1級から3級まで存在します。

*1級

身体機能の障害により、日常生活において支障を頻繁にきたす状態のことです。
1級の場合では、身の回りのことを一人でなんとかこなすことが可能です。
しかし、多くのことに他者の援助を必要としています。
「両目の視力の合計が0.04以下」
「両耳の聴力レベルが100dB」
これらのように、具体的な数値が基準となっていることもあります。
その他にも、両方の腕・指・足がないと1級に該当します。
精神障害の場合は、上記の身体障害と同程度以上の症状を患っていることが必要です。

*2級

2級では、日常生活で多くの制限を受ける状態の方が該当します。
1級との違いは、自分で物事ができるかできないかということにあります。
ある物事を実行することはできるのだけれど、うまくできないという状態が2級に当たるのです。
その他に、行動範囲の制限を受けていることもあります。
屋内で過ごすことはできるが、外出することが困難であれば、十分に制限を受けていると言えるでしょう。
「両目の視力の合計が0.05以上0.08以下」
「両耳の聴力レベルが90dB」
1級のように、具体的な数値が基準となっていることもあります。
腕や指の欠損に関しては、生活に出る支障のレベルに応じて等級が変化します。

*3級

3級は、後遺症による生活の制限を受ける方に認定されています。
日常生活に起こる支障ではなく、労働における支障が対象となっていることが頻繁にあります。
「両目の視力の合計が0.1以下」
「両耳の聴力が40cm以上では会話を聞けない」
1,2級のような数値の基準も設けられています。
1,2級では、両方の腕・足やすべての指の欠損を判断基準としてありました。
しかし、3級ではこれらの一部欠損で認定条件を満たします。

□最後に

以上、障害年金の等級や認定基準の違いについてご紹介しました。
実際に、障害認定を行い、資料を作成するのは医師の仕事となっています。
そのため、今回ご紹介した基準がすべての医師によって統一されているかは定かではありません。
もし、ご不明な点がございましたら、気軽に私たち社会保険労務士までご相談ください。