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板橋でお悩みの方へー障害年金の申請方法とその流れについて

(カテゴリ:ブログ/2018年6月12日)

皆さんは、障害年金というものをご存知でしょうか。障害年金とは障害者を対象とした年金のことです。

今回は、障害年金の申請をお考えの方に向けて、その申請方法をご紹介したいと思います。

 

□障害年金を申請するための条件

 

初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件、障害等級該当要件、以上4つの条件を満たすことが条件です。一つでも満たしていないと障害年金を受け取ることができません。

1. 初診日要件:初診日とは、障害に関して初めて医師から診断を受けた日のことです。障害年金を受け取るためにはその日付を特定する必要があります。

2. 保険料納付要件
障害年金は初診時点において一定以上の年金保険料を納めていないと受給することができません。
この一定以上の基準のことを、保険料納付要件と言います。

 

以下のいずれかの条件を満たせば、保険料納付要件を満たしたことになります。

・「初診日の属する月の前々月の年金加入期間において、年金保険料の納付月数と免除月数が2/3以上あること」

・「初診日の属する月の前々月の過去1年間に年金保険料滞納月がないこと」

 

<申請書類をもらう>
初診日の確認、要件チェックができたら申請書類をもらいます。申請書類は年金事務所や市区町村役場で受け取ることができます。

3. 障害認定日要件
障害認定日とは障害年金の請求資格が発生する日のことです。障害認定日を超えないと、障害年金は請求できません。原則として初診日から1年6ヶ月後を指します。

4. 障害等級該当要件
障害の程度が、申し込む障害年金の等級に該当していることも必要です。
以下に記したものが、障害年金における各等級です。

1級…障害の中で一番重いとされる。他人の援助なしでは日常生活を送ることすら難しい。家では寝ている部屋で、病院なら病室でギリギリ活動ができる程度。

2級…簡単な身の回りのことはできるが、1日の活動範囲が屋内(家や病棟内)などに制限される。労働は不可能。自分の部屋と、病院であれば院内で活動ができる程度。

3級…著しい労働制限を受けている程度のもの。または制限を加える必要があるとされるもの。けがや病気がまだ治っていな程度。

 

□必要な書類等

 

・年金請求書
・診断書
・受診状況説明書
・病歴・職歴等申立書
・年金手帳
・戸籍抄本
・受け取り先金融機関の通帳
・印鑑
・身体障害者手帳

 

□書類の提出先

 

市区町村役場、もしくは年金事務所で必要書類をもらい必要事項を記入した上で、役場に提出します。

 

□書類が必ずしも通るとは限らない

 

提出した書類が必ずしも受理されるとは限りません。しばしば審査に通らないケースもあります。

ただし、一度落ちてもまだ再審査の手段が残されているので、どうしても受け取る必要がある場合は専門家に相談しましょう。

 

 

今回は障害年金の申請方法についてご紹介させていただきました。障害年金の申請をお考えの方は、上記の申請方法をご確認の上、ぜひ申請してみてください。