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どの肢体障害が障害年金の対象?|種類を板橋の社労士事務所が紹介

(カテゴリ:ブログ/2019年3月16日)

ご自身の肢体障害は障害年金に該当するのでしょうか。
今回の記事では、障害年金を受けられる肢体障害の種類をご紹介します。

(ご自身の症状が該当するかは個別にきちんと確かめてください。)

 

□肢体の障害の種類

 

・上肢または下肢の離断、切断障害
・糖尿病性壊死
・外傷性運動障害
・脳卒中
・脳梗塞・脳出血
・脳軟化症
・脳性麻痺
・くも膜下出血
・関節リウマチ
・多発性硬化症
・小児麻痺
・重症筋無力症
・脊髄損傷
・骨髄異形性症候群
・球脊髄性筋萎縮症
・脳脊髄液減少症
・痙性対麻痺
・進行性筋ジストロフ
・脊髄小脳変性症
・低酸素脳症
・梨状筋症候群

 

□脳梗塞や脳出血の場合

 

脳梗塞や脳出血で病院に緊急搬送された場合、その搬送日が障害年金の初診の日と考えて請求します。
また脳血管障害により機能障害を残し、初診日から6ヶ月経過した日以後に、それ以上の機能回復がほとんど認められないと医学的に判断された場合は、その日が障害認定日とされます。
つまり初診日から6ヶ月を超えた時点で症状が固定されている場合は、その時点で障害年金を(1年6か月を待たずして)請求することができます。

 

□関節リウマチの場合

 

関節リウマチの場合、関節の可動域が著しく制限されている場合などは、人工関節でなくても障害年金の対象である可能性があります。
またアルコールを大量摂取したことが原因の場合の初診日は、股関節あたりに痛みを感じて初めて医師の診察を受けた日になります。
ステロイド剤の大量投与による場合の初診日は、初めて医師の診療を受けた日ではなく、投与の原因となった病気(白血病、全身性エリテマトーデス、膠原病など)の初診日となります。
また人工関節の場合は障害認定日は人工関節をそう入置換した日となります。
つまり初診日から1年6か月たたずともすぐに障害年金の請求ができるので注意しましょう。

 

□パーキンソン病の場合

 

パーキンソン病に関しては、薬が効き体の動きを管理できている場合は対象とならないとされます。
つまり、薬の効果が持続せずに日常生活に著しい支障が生じれば障害年金の対象となります。
したがって診断書には、薬効が低下・切れた状態に日常生活能力がどの程度制限されるのかを詳細に記載する必要があるのです。

 

□まとめ

 

障害年金は様々な肢体疾患に広く対応していることが分かりました。
日常生活や労働における支障がある症状は、障害年金受給の対象です。
また以上あげた傷病名はあくまでも例です。
ご自分の傷病が受給対象かどうかはご自身でしっかりと確認してくださいね。