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障害年金の申請方法と流れが分からない方に|板橋の社会保険労務士が解説!

(カテゴリ:ブログ/2018年11月27日)

皆さんは障害年金をご存知ですか?

障害年金とは、病気や障害のある人に国から支給される公的年金のことです。
「障害」を聞くと、身体障害を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、「がん」や「白血病」などの病気、「うつ病」や「統合失調症」などの精神障害も、障害年金の受給対象に含まれます。

障害がある方はこの年金を受給することによって、安定した生活を送れるようになるのです。

「障害年金を申請したいけど、何から始めればいいかわからない。」

このように考えていらっしゃる方のために、今日は申請の簡単な流れを紹介します。

 

□受給要件の確認

初診日がいつか、年金料納付要件の年金保険料を納めているか、ご自身の年齢など、障害年金を受給するための要件を満たしているかを確認しましょう。

 

□申請書類の提出

障害年金請求時には何点か書類が必要です。
受診状況等証明、診断書、病歴就労状況等申立書、住民票、年金入金口座の通帳の写しなど、人によって提出しなければならないものが少し変わってきます。
何が必要なのかをしっかり確認して用意しましょう。
申請書類を過不足なく提出できたら、申し込み完了です。

 

□結果の通知

申請書類を提出してから、3ヶ月程度で日本年金機構より、請求した方の住所へ結果が届きます。
受給できた場合は「年金証書」が、受給できなかった場合は「支給しない理由のお知らせ」が届きます。

 

□障害年金の受給開始

年金証書を受け取ったら、いよいよ年金の受給が可能になります。
受給ができた場合は、年金証書が届いてから50日程度で年金支払通知書が自宅へ届きます。
その後に初回の年金の支払が開始されます。

 

□最後に

基本的にはこの4つのステップで障害年金を受給することができます。
今回は簡単に説明しましたが、障害年金の請求は皆さんが考えているよりも少し煩雑です。
医療機関や年金事務所に数回足を運ばなければならないので、すべての手続きが終了するまでに約1か月半から2か月程度かかるでしょう。
ひとつひとつの手順がスムーズに行かなかった場合は、もっと時間がかかってしまいます。
手順が難しく、分からないことが多いと思いますので、そんなときは社会保険労務士に相談し、手伝ってもらうことをおすすめします。

板橋区にある鈴木健之社会保険労務士事務所では、障害年金申請のお手伝いをし、お客様を支えるために活動しております。
障害年金のことでご相談がありましたら、年金アドバイザー2級・上級個人保護士である、鈴木健之にお任せください!
いつでもお問い合わせお待ちしております。