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未成年でも障害年金を受け取る条件!板橋の社会保険労務事務所が解説

(カテゴリ:ブログ/2018年7月18日)

未成年でも障害年金を受給することができるとご存知でしょうか?

「未成年だから…」と諦める前に、どのような条件がそろえば障害年金を受け取ることができるのか知っておきましょう。

今回は未成年でも受け取れる年金、『20歳前傷病による障害基礎年金』について解説します。

 

【20歳前の障害基礎年金】

 

なぜ未成年でも年金を受け取れるのか?

その疑問の答えは、この年金が、先天的に障害がある方・20歳前に障害が残ってしまった方・20歳前に起きた傷や病によって20歳を過ぎて障害が残ってしまった方の所得の援助を目的とするためです。

そのため注意しておきたいのは、この年金には『所得制限がある』という点です。
この点については後ほど詳しく解説します。

また、20歳前でも就職し、厚生年金に加入している場合はこの年金の対象外となりますので、注意してください。

 

さて、この20歳前の障害基礎年金を受け取る上で重要なのは、『障害認定日』というものです。
なぜならば、障害認定日よりも前に障害年金の請求はできないからです。

初診日から1年6ヶ月経過した日と満20歳となる日、どちらか遅い方が障害認定日となります。
例:平成29年3月10日が初診日→平成30年9月10日が障害認定日

この初診日についても少し気を配るようにしてください。

 

一番初めに受診した病院の初回の診察日が初診日です。
複数の病院に通っている方や、病院を変えた方は間違えないようにしましょう。

加えて、学校の健康診断で病院に行くように言われた場合はこの日が初診日となります。
※生まれつき障害がある場合には、満20歳になった日が障害認定日となります。

この障害認定日のある月の翌月から年金の対象になります。

また、この年金は5前までであれば遡及的に請求することができます。

 

まとめると、未成年のうちに障害についての初診日がある場合、20歳になると年金を受給できるようになるということです。

また、年金を申請する際に、未成年で年金制度に加入していない場合は、保険料納付の条件は免除されます。

 

【所得の制限】

 

この20歳前の障害基礎年金によって、本人は保険料の納付を免除されています。
そのため、所得の制限が課されます。

所得が制限を超えると全額即座に支給停止されるというわけではありません。

 

所得の制限には二段階制が採用されています。

第一段階:所得の総額が2人世帯で398万4千円を超える→半額支給停止
第二段階:所得の総額が2人世帯で500万1千円を超える→全額支給停止

世帯人数が1人増加すると、扶養親族1人につき制限額に38万円加算されます。

扶養親族が老人扶養親族もしくは老人控除対象配偶者の場合には、これが48万円になります。

 

また、特定扶養親族である場合には63万円が1人につき加算されます。

世帯の人数や扶養親族の構成によって制限金額は変わるので、注意してください。

 

今回は未成年者でも年金を受給できる可能性があることを解説しました。

自分は年金の対象にならないのかと疑問を持っている方、様々な障害によって生活が苦しくなっている方、年金について分からないことがある方はぜひ一度私たちにご相談ください。