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板橋でお困りの方へ!障害年金におけるうつ病の等級認定基準とは?

(カテゴリ:ブログ/2018年7月30日)

障害年金を申請するにあたっては、等級を認定される必要があります。
そのため、障害認定基準を理解することは重要となります。

今回はどのような基準に達するとそれぞれの等級において認められるのか、確認していきましょう。

 

【うつ病とは?】

 

うつ病を障害であると認定してもらう以前に、自らがうつ病であると気づかないままでいる方もいらっしゃいます。

そもそもうつ病とはどのようなものなのでしょうか?

 

うつ病と聞いて思い浮かべるのは、身体的な症状よりも精神的な症状であると思います。

「うつ」と病名にあるように、常時憂うつな気分であることがその症状であると考える方も多いでしょう。

うつ病について、15人に1人が発症する可能性があると厚生労働省は報告しています。

実は、発症した人の3/4が自分がうつ病だと気づいていないとご存知でしょうか?

 

なぜうつ病の発症可能性が誰にでもあるのに、その大半が無自覚なのでしょうか。

うつ病に身体的な症状があることを認知していない、うつ病ではなくただ生活習慣・体・心のバランスが崩れているだけだと思っていることが理由の一因です。

 

ここでうつ病の主な症状を見てみましょう。

精神面:憂うつ気分・思考力低下・意欲低下
身体面:睡眠障害・食欲低下・疲労感・ホルモンバランスの変化・頭痛・動悸・発汗・めまい

※上記以外にも症状はたくさんあり、その反対も考えられます。

 

ここで注意したいのは、体調不良であるように目に見えることがうつ病の症状であるかもしれない点です。

この点に惑わされて、うつ病だったのにただの体調不良だと勘違いして内科を受診する人が多いのです。

「最近ずっと体がだるいなあ」と体調の不調に気がついたら、心の状態をチェックしてみましょう。

 

【うつ病の等級認定基準】

 

次はうつ病の等級の基準を見てみましょう。

 

1級:高度の気分・意欲・行動障害と思考障害の病相期があり、これが持続したり頻繁に繰り返したりするので常時の支援が必要

2級:気分・意欲・行動の障害と思考障害の病相期があり、これが持続したり頻繁に繰り返したりするので日常生活が著しい制限を受ける

3級:気分・意欲・行動障害と思考障害の病相期があり、その症状は著しくない。しかしながらこれが持続したり繰り返すことで労働が制限を受ける

 

以上のように3つの等級に分けられます。
等級の数字が大きくなるほど、うつ病の症状は軽いとされます。

 

注意したいのは、うつ病は症状のあるときとないときといった二つの時期を繰り返すということです。

その具体的な判断基準の例を少し挙げておきます。

・バランスのある食生活ができるかどうか
・入浴や更衣など、身の回りの世話が自分でできるかどうか
・金銭管理ができ、適切な買い物ができるかどうか
・通院や服薬が規則的にできるかどうか
・適切な意思伝達ができるかどうか

以上の例はごく一部なので、具体的な判断基準についての相談は専門家にすることをおすすめいたします。

障害年金を受け取るにあたって、障害の等級認定は重要になります。

きちんと病気の状態に合った等級を認定してもらうためにも、自分の症状がどのようなものであるかを、できるかぎり正確に伝える必要があります。

 

うつ病の症状が出ているときに自分はどのような状態であるのかを記録しておく、もしくは誰かにしておいてもらうことも、しっかりと等級を認定してもらうための手助けになるかもしれません。

参考にしていただけると幸いです。