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板橋の方必見、統合失調症の方がもらえる年金の種類を解説します

(カテゴリ:ブログ/2018年9月4日)

統合失調症を患った際、どのような障害年金を受け取れるか分からないと、とても不安ですよね。
そこで今回は、統合失調症を患った方が受け取れる障害年金の種類についてご説明します。

 

□受け取れる障害年金の種類

 

統合失調症の方が受給できる障害年金は2種類あります。
この2種類は初診日時に加入していた年金制度に応じたものです。

 

*障害基礎年金

初診日の加入年金制度が国民年金の方は障害基礎年金の支給対象です。

年金額は等級が1級の場合年間約97万円、2級では約78万円です。

 

*障害厚生年金

初診時に厚生年金に入っている方は障害厚生年金の支給対象です。

年金額は1級であれば「報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級分の額」です。
また、2級であれば「報酬比例の年金額+障害基礎年金2級分の額」、3級であれば「報酬比例の年金額」を受給できます。

 

 

□障害年金を受給できる条件

 

*初診日の前日に、初診日の2カ月前までのうち、保険料免除期間と年金保険料納付期間を合わせて3分の2以上であること

これは特例を除いて障害年金を受給するための条件です。
保険料納付要件を満たしていなければ、障害が重症の場合でも受け取ることはできません。

 

*日本年金機構の基準を、自分の症状が満たしていること

障害基礎年金と障害厚生年金の場合で満たしていなければならない等級は違うので、注意してください。

 

 

□統合失調症の認定基準

統合失調症の等級を定めるものは日常生活能力の判定と程度です。

 

*日常生活能力の判定とは

統合失調症が日常生活にどのレベルで支障をきたしているかを判定します。
障子や身辺の清潔保持、金銭管理などの7種類の日常生活での場面に分けて、4つの段階で評価します。

*日常生活能力の程度とは

日常生活能力を総合的に考えて、判定します。
社会生活においてどれだけの援助が必要なのかで症状を評価します。

 

 

□ほかに考慮すべき基準

上の基準のほかに、等級判定の際に4つの項目を考慮する必要があります。
その4種類というのは症状と状態、療養状況、生活環境、就労状況です。

 

 

□審査に重要な書類

統合失調症の方が障害年金を申請する際に、特に重要な書類は次の2種類です。

 

*診断書

医師に記してもらう書類のことです。

*病歴・就労状況等申立書

診断書とは違い、障害の症状を自分で記した書類のことです。

 

 

□まとめ

ここまでで、統合失調症の方が受給できる障害年金の種類と、申請する際に重要な書類を説明してきました。
統合失調症の方は、書類を十分に準備し、障害年金の申請を用意しましょう。
鈴木健之社会保険労務士事務所では無料で相談できるので、ぜひお気軽にお電話ください。