未成年でも障害年金は受け取れるの?その疑問、板橋の鈴木健之事務所がお答えします
「未成年でも障害年金をもらえるの?」
「初めて診察の日が未成年の時、いつから障害年金をもらえるの?」
こんな疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
未成年で障害年金を受け取る条件は、成人の方の場合とは異なることがあります。
今回は、未成年の方の障害年金の受け取る条件についてご紹介します。
○20歳前障害年金
生まれつきの障害を持っている方や、20歳になる前に障害を発症してしまった方、20歳前の傷病によって20歳を過ぎてから障害が残ってしまった方を対象とした、成人後の所得を補う20歳前障害基礎年金というものがあります。
初めて診察を受けた日が未成年の場合、障害認定日は満20歳になった日となります。その日から障害年金を受け取ることができます。
○請求方法
請求するには大きく分けて3つの方法があります。
① 障害認定日に障害等級が1級もしくは2級に該当し、障害認定日から1年以内に請求される方
障害認定日の診断書と初診日の証明が必要になります。医師に作成してもらいましょう。これらの書類を集めて請求すれば、障害認定月の翌月から年金を受け取ることができます。
②障害認定日に障害等級が1級もしくは2級に該当し、障害認定日から1年以上経過してから請求される方
障害認定日の診断書、請求時の診断書、初診日の証明が必要になります。
こちらは、障害を認められた日まで遡って、その月日分の年金も請求することができます。この場合5年前まで遡ることができます。
こちらの方も診断認定月の翌月から年金を受け取ることができます。
③障害認定日には障害等級に該当しなかったが、その後悪化し、障害等級に該当した方
請求時の診断書と初診日の証明が必要です。こちらは②に該当する方と違い、障害を認められた日まで遡って請求することができません。
診断認定月の翌月から年金を受け取ることができます。
○所得制限
本来の障害基礎年金との大きな違いは所得制限があることです。
前年度の所得が一定の所得額を超えると、障害基礎年金の全額もしくは半額が1年間支給停止になります。収入が限度額以下になれば、また支給が再開されます。
全額停止→462万1千円
半額停止→360万4千円
世帯数が増加した場合は、原則扶養親族1人につき38万円所得制限が加算されます。
以上、未成年の方が障害年金を受け取る方法をご紹介しました。かなり複雑な部分もありますので、是非一度、板橋の鈴木健之社会保険労務士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。