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上肢の肢体障害、障害年金の認定基準とは?|板橋の社労士事務所が紹介

(カテゴリ:ブログ/2019年3月20日)

肢体障害をお持ちの方で、障害年金の申請を考えている方も多いと思います。
肢体障害では、どのような認定基準に基づき年金が給付されるのでしょう。
今回の記事では、肢体障害で障害年金を受ける際の認定基準をご紹介します。

 

□障害認定基準とは

 

そもそも認定基準とは、障害の等級を判定する基準です。
基準に従って、障害の重い順に1級、2級、3級、障害手当金があてられます。
また障害手当金とは、障害の程度が1~3級よりも軽度で、障害が治った時に支給される一時金のことです。

症状に合わせて具体的な認定基準が設けられていますが、症状関係なく共通の基準としてはおおむね以下のように認識されています。

第1級:日常生活におけるほとんどで他者の介助が必要で活動範囲がおおむね就床室内
第2級:日常生活に著しい支障があり、労働が不可能で活動範囲がおおむね病棟内か家屋内

第3級:労働に制限がある
障害手当金:傷病が治ったもので労働に制限があるもの

 

□肢体障害(上肢)に関する障害認定基準

 

肢体障害は、上肢・下肢・人工骨頭又は人工関節に区分されます。
この記事では上肢に関する認定基準をご紹介します。

 

*上肢の障害認定基準

 

第1級
・両上肢の機能に著しい障害を有する
・両上肢のすべての指を欠く
・両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する

第2級
・両上肢の親指及び人差し指または中指を欠く
・上肢の全ての指を欠く
・両上肢の親指及び人差し指または中指の機能に著しい障害を有する
・上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する
・上肢の機能に著しい障害を有する
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静が必要な症状が他の項目と同程度以上認められ、日常生活に著しい制限を受ける、または加える必要がある

第3級
・上肢の3大関節のうち2関節の用を廃す
・長官状骨に偽関節を残し運動機能に著しい障害を残す
・一上肢の親指及び人差し指を失ったものまたは親指もしくは人差し指を併せ一上肢の3指以上を失った
・親指及び人差し指を併せ一上肢の4指の用を廃した
・労働が身体の機能によって著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す

 

□まとめ

 

認定基準は等級を判断する際の基準となる重要な内容です。
請求者に不利な判定が下りないよう、診断書は詳しく正確に作りましょう。

医師に症状等を言葉で伝えきれるかどうか不安な方は、あらかじめ自身で診断書の記入案を作成してから渡すと良いでしょう。
また診断書を受け取った際にも記入内容を確認し、適切な報告を心がけて下さい。