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障害年金で重要性の高い初診日とは?板橋の社会保険労務士事務所が詳しく解説します

(カテゴリ:ブログ/2018年8月19日)

■はじめに

 

障害年金の受給申請を行ううえで、「初診日」は大変重要な役割を担っています。この初診日が特定できていないだけで、障害年金の受給資格がなくなってしまうほど大切な日であるため、「初診日」に関するしっかりとした理解が必要となります。
この記事では、板橋の社会保険労務士事務所が、「初診日」の重要性についてご説明します。

 

■初診日とは?

 

初診日は、一般的に、障害の原因となる病気やケガの症状が発症してから初めて医師の診察を受けた日のことを指します。これは、先天性疾患の場合にも同じです。

例えば次のような事態を想像してください。
・26歳の会社員であるAさんは、数年前から仕事のストレスが原因でうつ病を患っている
・うつ病の治療のために、2016年3月6日に精神科B を受診した

もしAさんが、通院を継続しても病状が改善されないので障害年金の申請をしたいと考えれば、Aさんのうつ病の初診日は、精神科Bで受診した2016年3月6日ということになります。

一方、一度治癒したうつ病が再発して2017年6月11日に精神科Cを受診した場合、再発したうつ病で初めて精神科Cの医師による診察を受けた2017年6月11日が「初診日」ということになります。

また、精神科Aで治療を続けても改善が見られず、精神科Dで同じうつ病の診察を改めて受けた場合、初診日は精神科Aで初めて診察を受けた2016年3月6日です。

ちなみに、初めての診察で誤診され、そのあと傷病名が確定した場合には、誤診された日が初診日になります。

 

■初診日の重要性とは?

 

初診日が重要なのは、障害年金の受給時に必要な情報だからです。
その理由は、初診日は障害年金の申込時に制度加入状況・保険料納付要件・障害認定日を判断する基準となるためです。
初診日を基準とするものには以下のものがあります。

・制度加入状況

初診日時点での加入制度の違いにより、受給対象となる障害年金が異なります。

・保険料納付要件の判断

初診日前日の段階での保険料納付状況を判断するために必要となります。

・障害認定日の決定材料

障害認定日は、初診日から1年6か月を経過した日のことを指し、その認定日時点での障害の状態に応じて、等級が決められます。

 

■初診日の証明方法とは

 

初診日を証明する書類は、現在の通院状況によって異なります。

・受診状況等証明書

この証明書は、初めて診察を受けた病院と、現在通院している病院が異なる場合に必要となります。

・診断書

診断書は初診から現在に至るまで、病院の変更がない場合に必要となる書類となります。

ご自身の状況に合わせて、適切な書類を取得してください。

 

■おわりに

 

初診日の基礎知識を押さえながら、初診日の重要性をご説明しました。
初診日は、障害年金を申し込むうえで大変重要なことであり、障害年金の受給資格の
有無に関わるのでしっかりと把握しておいてください。