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初診日って何?障害年金における重要性とは 板橋なら鈴木社労士事務所

(カテゴリ:ブログ/2018年4月25日)

障害年金を受給したいと考えている方は、その受給条件を確認された方も多いと思われます。その要件に関して調べていくと、「初診日」を示す必要があると書いてありましたよね。

 この「初診日」を正確に示すことこそが障害年金をちゃんと受けられるための重要な要素なのです。

 今回は、この「初診日」について、その定義やなぜ重要なのかご説明いたします。

 

【初診日とは】

 

 初診日とは、その漢字の示す通り「初めて医師にその障害の原因となる傷病を診てもらった日」のことをいいます。

 では、なぜこれが重要なのでしょうか。

 

【要件を確認してみよう】

 

  障害年金の受給要件には

■初めて医師に診察してもらったときに年金制度に加入していること

■保険料の納入の基準を満たしていること

がありましたよね。これらの両方を説明するために「初診日」が関わってくるのです。

 つまり、初診日が正確に把握できず、それを示せなければ申請できません。

 手続きをある程度進めてから、「いままで初診日だと思っていた日は実は初診日ではなく、また新しく初診日がわかった」というケースもあります。

この場合、いままで進めてきた手続きは全て最初からやり直しとなります。それまでに必要書類の発行のために費やしたお金も当然戻ってきません。時間もお金も無駄にしてしまうのです。

 また、一度請求が認められたあと別の初診日が判った場合、書類は請求人に戻されます。そして、もう一度提出し直すので、請求した日が変わり、支給される額が大幅に減ってしまうこともあるのです。

 このように、初診日を正しく証明することは、スムーズで正しい申請のために重要なのです。

 

【初診日の証明ができるか確認しよう】

 

 初診日の証明に一番有効であるのが、医師からの証明です。診断書を作成してもらう病院が初診なのであれば、診断書で初診日を特定できます。

 もしそうでないならば初診の病院から別の初診日の証明(受診状況等証明書)を作成してもらいましょう。

 しかし、初診が遠い昔である場合、カルテの法定保存期間の5年を過ぎ、破棄されてしまっている場合もあります。

 このような証明書の取得ができない・難しい場合は、本人が「受診状況等証明書が添付できない申立書」に必要事項を記入、また多くの資料を添えて提出しなければならないのです。

 

以上、初診日とは何か、その重要性についてご説明いたしました。障害年金を受給することをお考えの方は、一度初診日がいつなのか、それをちゃんと証明できるのか確認してみてください。

初診日などで障害年金の申請にお困りの際は、鈴木社会保険労務士事務所までご連絡ください。