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うつ病で障害年金が受給できる!?その条件は、板橋の方必見ですよ!

(カテゴリ:ブログ/2018年4月9日)

「うつ病」と診断された方は、障害年金が受給できることはご存知ですか?うつ病のような精神疾患の場合、しっかりと申請できる条件をそろえることができれば、障害年金を受給することができるのです。

 うつ病になったことで仕事や日頃の暮らしに支障が出ている人は、障害年金を利用することで生活の金銭的不安を和らげ、良好な健康状態に向かえるかもしれません。

 そこで、今回はうつ病と診断され、障害年金を受給したい方へ障害年金受給の条件を紹介いたします。

 

【障害年金の種類】

 

障害年金と一括りに言っても、実は障害年金には種類があります。加入していた年金制度によって請求できる障害年金が異なるのです。主に、「障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金」の3つに大別されます。

■障害基礎年金

 うつ病と診断された初診日に国民年金に加入している場合、一定の条件にあてはまっていると「障害基礎年金」を受けることができます。

主に対象になる方は、「主婦・自営業者・フリーター・学生」などです。

年金支払い義務のない期間に初診日があるケースも、この障害基礎年金で申請できます。

■障害厚生年金

 初診日に厚生年金に加入している場合、一定の条件にあてはまっていると「障害厚生年金」を受けることができます。

 主に対象になる方は、「サラリーマン・社会保険加入のアルバイトの方など」です。

■障害共済年金

 初診日に共済年金に加入している場合、一定の条件にあてはまっていると、「障害共済年金」を受けることができます。

主に対象になる方は、「公務員など」です。

 以上3つのいずれでも、2つの保険料納付要件のうちいずれかを満たしている必要があります。

○納付日数の3分の2以上納付または免除されている

○直近1年間に未納がない

 障害基礎年金は障害認定基準の1,2級、障害厚生年金・共済年金は1,2,3級の場合、支給されます。

 一方で、以下の要件に当てはまると、受理してもらえません。

○診断書の記載に不備がある

○診断書の現症年月日が3か月を過ぎる

○添付資料に不備がある

○障害年金の請求期限が過ぎている、または請求年齢(65歳)を超えている

 

【おわりに】

 

以上、障害年金の受給条件について紹介いたしました。きちんと申請が受理されるには複雑な手続きが多いと感じたのではないでしょうか。他にも、提出書類の細かなところにも気を払い、不備のないようにする必要があります。障害年金に関してもっと話を聞いてみたい・相談したいという方は、ぜひ鈴木健之社会保険労務士事務所にご連絡ください。