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未成年で障害年金を受け取ることができる条件とは|板橋区の社会保険労務士事務所が解説

(カテゴリ:ブログ/2018年12月28日)

「未成年でも年金が受け取れるの?」
このような疑問をお持ちではありませんか?
障害年金は年金という名前から、未成年の受給はできないと、考えてしまう方がいらっしゃいます。
しかし、それは間違いで、未成年でも条件を満たせば障害年金を受け取ることができます。
そこで、今回は未成年が障害年金を受け取る条件についてご紹介します。

□未成年でも受け取れる障害年金とは

未成年の場合、基礎年金を払っていません。
しかし、先天性の障害や事故によって後遺症のような障害を持っている方もいらっしゃいます。
もちろん成人していて収入がある方とは、少し条件が異なり、年金支給額の減額が起こりやすいのです。
また、国民年金保険料に関しては免除を受けられます。
未成年だからと言って公的扶助が受けられないことはありませんので、障害をお持ちのお子様がいらっしゃるのならば、障害年金の受給を検討してみてはいかがでしょうか。

障害年金には、「障害基礎年金」、「障害厚生年金」の2種類があります。
障害基礎年金は、国民年金に加入している人や未成年・生まれつきの障害をお持ちの方に支給されるものです。
障害厚生年金は、会社員で厚生年金を支払っていた場合に支給されます。
この2つを比較すると、障害基礎年金のほうが受給できる人が広範囲に該当するため、金額は安くなっています。

□障害年金の受給条件とは

未成年の障害年金受給において最も重要となるのが、「初診日」です。
初診日とは、生活において障害となる怪我や病気に関して、初めて診察を行った日のことを指しています。
初診日の時点で未成年であることが重要となります。
そのため、後遺症の存在を認知していて病院に行かず20歳を迎えてしまった場合、受給条件を満たすことが難しくなります。
20歳を超えて初診を受け、障害認定を受けても基礎年金を支払う必要が出てきます。
障害年金を受け取っても、年金を払わなければならないため、その恩恵を受けていると感じることが少なくなるのではないでしょうか。
しかし、初診日に関しては一部例外がありますので、詳しく知りたい方は社会保険労務士までお問い合わせください。
その他にも、成人とは障害認定の基準が異なります。
障害厚生年金は1~3級が対象となっていますが、未成年でももらえる障害基礎年金は1,2級だけが対象です。

□最後に

以上、未成年でも障害年金を受け取ることができる条件についてのご紹介をしました。
若いときから公的に補助を受けられることを知らない方が多くいらっしゃいます。
毎月数万円もらえるかもらえないかでは大きく生活は変わることでしょう。
未成年で障害年金の受給をしていらっしゃらないのであれば、受給を選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。