障害年金の等級は上げられる?板橋区で相談するなら鈴木社労士事務所
「いま障害年金をもらっているけど、障害が重症化してしまった。障害等級を上げてもらうことはできるの?」
「自分の家族が障害年金を受給しているけど、その症状がひどくなってしまった。」
こんなお悩みを抱えていませんか?このようなとき、きちんと請求をしたら、障害等級を上げてもらえ、障害年金の受給額を増やしてもらえるかもしれないということはご存知でしたか?
今回は、障害年金の受給の要件にある「障害等級」を現在より上の等級に上げてもらうにはどうしたらいいかをご紹介いたします。
【障害等級を上げてもらう方法】
障害等級を上げてもらうためには、もう一度その障害となった原因の傷病の程度を確認してもらうように請求を行なわなければなりません。
等級を改め、年金額を上げてもらうための請求を「額改定請求」といいます。
もし、この請求で等級を上げることが認められたら、その請求日の次の月から障害年金の金額が変更され、増額されるということです。
【額改定請求をおこなうための条件】
障害等級を上げる請求には条件を満たす必要があります。
以下の日から1年経たないと、額改定請求はすることが原則できません。
■障害年金の受給権が生じた日
■障害の状態の審査を受けた日
(例外的に、障害の程度が増進したことが明らかである場合はこの1年間の待機期間を要しません。)
【額改定請求における注意点】
■注意点1:額改定請求には診断書の提出が必要
額改定請求をおこなうには、請求する1か月以内の現症日(現在治療中のけが・病気を判断した日)についての診断書を提出する必要があります。
額改定請求には、申立書の提出はしません。
だからこそ、この診断書の内容をしっかり確認したうえで提出しなければならないのです。
■注意点2:年齢制限がある
65歳になってしまうと額改定請求はできなくなります。
■注意点3:併合認定・併合改定の場合がある
その障害の症状が悪化したが、その原因が障害の原因となった傷病と因果関係のない傷病が加わったためによるものの場合、「額改定請求」ではなく、併合認定の対象となるかもしれません。
このとき、同時に等級が上がる場合もあれば上がらない場合もあります。
以上、障害年金の等級を上げてもらう方法について紹介いたしました。障害の種類や精神状態によってはご自身が自ら申請することが難しいかもしれません。障害の状態が良好に向かうためには、金銭的な負担を軽くすることも必要です。
障害年金の額改定請求についてもっと知りたい・家族のために相談したいという方は、ぜひ一度東京都板橋区にある鈴木健之社会保険労務士まで連絡してみてはいかがでしょうか。