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統合失調症でもらえる年金の種類とは?板橋の方はお任せください!

(カテゴリ:ブログ/2018年7月14日)

統合失調を患っている場合でも障害年金を受けることができることをご存知でしょうか?
障害年金には様々な種類があるので、一つ一つその内容を把握しておくことは難しいです。

今回は統合失調症に焦点を当てて、その障害年金の種類と受けられる基準について説明いたします。

 

○統合失調症でも受給できる年金の種類

 

統合失調症でも受給できる年金の種類には2つあります。
それは初診日に加入している年金制度によって異なります。

国民年金に加入している(学生・主婦・自営業者)→障害基礎年金
厚生年金に加入している(会社に勤めている人)→障害厚生年金

※障害厚生年金は障害基礎年金に上乗せして年金額が支払われます。

 

また、障害基礎年金は1級と2級の方が対象となりますが、障害厚生年金は1級から3級の方が対象となります。

 

◯受給できる基準

 

受給できる基準について、大きく2つの基準があります。
それは、保険料納付についての基準と障害等級認定の基準です。

 

【保険料納付基準】

初診日の前日について、初診日があった月の前々月までに保険料が2/3支払われている、もしくは納付が免除されていること。

65歳未満である場合には、初診日のある月の前々月までの1年間保険料が支払われていること。

 

【障害等級認定基準】

保険料の基準をクリアしたら、次は障害等級の基準をクリアしなければなりません。
障害年金には対象となる障害の等級が決まっているからです。

 

1級:自閉などの高度の陰性病状による人格変化、幻聴や幻覚・妄想などの異常体験が著明なために常時支援が必要

2級:自閉などの高度の陰性病状による人格変化、幻聴や幻覚・妄想などの異常体験があり、著しく日常生活が制限される

3級:自閉などの陰性病状があって人格変化があるが著しくない、幻聴や幻覚・妄想などの異常体験があり、労働が制限を受ける

 

つまり、統合失調の症状によって誰かの支援なしに生活ができるか、労働ができるかどうかが基準となります。

それを判断する要因は日常生活能力です。

 

具体的に言うと、

・食事がバランス良くとれるか
・適切にお金が使えるか
・身の回りの掃除ができるか
・他人と適切なコミュニケーションがとれるか
・自分で銀行で金銭を出し入れできるか

など、日々の生活における行動ができるかどうかです。
上述した基準だけでなく、具体的な基準は他にもあるので、詳しくは専門家に聞くことをおすすめいたします。

 

統合失調症の際には、提出する申請書類の中に医師の診断書があります。
これは等級を認定してもらう上で重要な書類ですが、実際に年金を申請する際にも重要な書類となります。

この診断書で注意していただきたいのが、病名のすぐそばにある、ICD-10コードの記載です。
これは、複雑な精神障害の種類を国際的な基準で分類するためのコードです。

 

このコードとは別に、DSM-5というものが存在します。
これはアメリカの学会が作成したもので、対してICDはWHOという世界保険機構が定めたものです。

両者のどちらを使用するかは医療機関によって異なります。
使用するコードがどちらになるかによって、病気の概念や位置づけが変化してしまうことがあります。

統合失調症で年金を受ける際に必要なのは、ICD-10の記載です。
この記載がない場合、年金の受給が長引いてしまう可能性があるので注意してください。

以上、統合失調症の際に受給できる年金の種類とその基準についてお伝えいたしました。

年金を申請する際には、たくさんの基準や書類の準備があります。
不備があった場合には申請が通らず、再申請することになります。

そうならないためにも、一つ一つの準備を確実にしなくてはなりません。
障害年金をお考えの方は、ぜひ一度ご連絡ください。私たちがそのお手伝いをさせていただきます。