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生活保護と障害年金は一緒にもらえるの?板橋区の鈴木社労事務所へ

(カテゴリ:ブログ/2018年5月11日)

「生活保護」を受けつつ、同時に「障害年金」も受け取ることができることをご存知でしょうか?
生活保護によって金銭的援助を受けられることはよく知られていますが、障害年金を同時に受けられるということはあまり知られていません。
今回は、生活保護と障害年金を同時に受け取る方法をご紹介します。

○障害年金額と生活保護費の比較

障害年金の金額は、自身が加入している年金の種類や障害の重さによって異なります。

障害年金の受給を申請する前に金額を予想して、生活保護費と比較して受給するか否かを決めるのはなかなか難しいのが現状です。
以下は最新の統計による障害年金受給者の平均額です。ぜひ参考にしてみてください。

障害基礎年金1級 平均月額153,752円
障害基礎年金2級 平均月額118,738円
障害厚生年金1級 平均月額61,530円
障害厚生年金2級 平均月額82,016円
障害厚生年金3級 平均月額66,358円

生活保護費には大きく8種類ありますが、そのうちの生活扶助費と住宅扶助費が毎月支給されます。
生活扶助費は世帯内一人一人に支払われるため、年齢によって金額が異なります。また、住宅扶助費も住んでいる地域によって金額が異なってきます。

○生活保護と障害年金の受け取り方

① 障害年金が生活保護より高い場合

持ち家を所有しており、少しの収入があるが、生活費の足りない分、生活保護を受けているという方は、障害年金によって毎月の収入を増やすことができます。
しかしこの場合、障害年金の受給が開始されると、生活保護は終了します。

② 生活保護が障害年金より高い場合

この場合、障害年金を受給しても、障害年金の額だけ減額した生活保護費も受け取ることができます。毎月の収入は増えることがないですが、メリットもあります。

・障害年金は生活保護が終了した後も受給できる
・障害年金申請時にかかる費用を市町村が負担してもらえる

○注意点

生活保護を受けているの間に障害年金の受給が決まった場合、受給した障害年金の金額の限度によって生活保護費の返還義務が発生することがあります。
障害年金の申請方法の中に、過去の分を遡って障害年金を受給できる場合があります。この時、生活保護費の返還を市町村から求められます。

以上、障害年金と生活保護費を同時に受け取る方法についてご紹介しました。生活保護費や障害年金の金額は人によって変わってきますので、予算を立てにくいですよね。相談したい場合や不安に思うことがある場合は是非一度、鈴木健之社会保険労務士事務所までご連絡ください。