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板橋にお住まいの方へ!生活保護と障害年金は同時にもらえるの?

(カテゴリ:ブログ/2019年1月20日)

現在生活保護を受けている方の中で、障害年金はもらうことはできないとお考えの方はいらっしゃいませんか?
生活保護を受給されている方の中には、病気やケガが原因で障害が残ってしまい、日常生活を送ることが難しい方もいらっしゃいます。
もし両方を併用して受け取ることができたらすごく助かりますよね。
今回は、生活保護と障害年金の併用受給について説明させていただきます。

□生活保護と障害年金の併用は可能?

 

あまり知られてはいませんが、実はこの2つの補助金を同時に受給することは可能です。
しかし、申請をすれば両方満額支給されるというわけではありません。
同時に受給するためには、様々な条件を満たす必要があります。
ではその条件とはいったいどのようなものなのでしょうか。

□同時受給の条件とは?

 

両方の補助金を受け取るためには、障害年金として受け取ることができる金額が、生活保護として受け取っている金額を下回っている必要があります。
つまり、今受給している生活保護費よりも、障害年金が高くなる場合には障害年金を申請するべきだと言えますね。
しかし、もし今障害年金だけを受給されていて、日常生活に支障がないときには生活保護を新たに受給することはおすすめできません。
なぜなら生活保護を受給すると、臨時収入が入ったときは返還しなければならないなど、いろいろな制限を受けることになるからです。
障害年金のみであれば、制限なく自由に使うことができるので心配いりませんね。

□併用するメリット

 

*生活保護の受給を止められても障害年金は受給可能

生活保護を受給されている方が働けるようになり、ある一定の収入を超えてしまうと、生活保護の受給を止められてしまいます。
しかし、そんなときでもその障害が原因で仕事に支障があれば、障害年金の受給は止められることがありません。
また、生活保護を受給中の場合、障害年金の申請に必要となる病院の診断書料や、申請を弁護士や社労士に代行してもらうときにかかる費用は市町村が負担してくれる場合が多いです。
もし生活保護しか受給していないと、何も支給されなくなるわけですから、障害年金も受け取っておくことは大きなメリットになりますね。

□最後に

 

今回は生活保護と障害年金を併せて受給することについて説明させていただきました。
併用をお考えの方はしっかりとそのメリットや仕組みを知っておくことが大切ですね。
生活保護と障害年金について何かご不明な点があれば、ぜひ私たちまでご相談ください。
お待ちしております。