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障害年金の等級を上げるには|板橋区の社会保険労務士事務所が解説

(カテゴリ:ブログ/2018年12月8日)

自分の病と障害年金の等級が見合っていないと感じている方はいらっしゃいませんか?
そのような方は、申請をしてみることで、等級が上がる可能性があります。
そこで、今回は障害年金の等級を上げるのに必要な手続きについてご紹介します。

□障害年金の等級とは

障害年金受給の条件を満たす等級は1~3級ですが、障害等級には1から14までの等級があります。
1級は、失明・言語機能を持っていない・四肢の欠損・臓器および神経機能の障害よる援助を必要とする方を対象としています。
2級では、両方の目の視力が0.02以下・手足の関節以上を失っている・臓器および神経機能の障害による援助を必要とする機会が多い方が対象です。
3級では、両方の目の視力が0.06以下・言語機能を持っていない・臓器および神経機能に障害がある・両手の指をすべて欠損している方を対象としています。
このように、日常における障害が大きいもので、医師による障害認定を受けた人だけが障害年金を受け取ることが可能です。

□等級を上げるためには

障害の度合いが重くなった場合、変更の申請ができます。
その申請のことを、額改定請求といいます。
現状について記載のある診断書と同時に、額改定請求書を提出するとよいでしょう。
1度目の審査に落ちた場合でも、再度申請できますが、審査に通る割合は極めて低いものです。
そのため、申請のタイミングについて慎重に考える必要があります。
また、等級の変更は障害年金の受給から1年以上が経過していなければできません。
その他に注意する点として、65歳を超えて2級以上の認定をもらおうとする場合には、等級を上げられません。
もしあなたが3級の障害認定を受けているならば、65歳になるまでに額改定請求をしましょう。
ただし、等級が下がってしまうこともあります。
障害認定3級であれば、働けるかどうかが判断基準としてあります。
そのため、就労していて収入があると、等級が下がってしまう可能性があることも知っておきましょう。

□障害認定の期限について

障害認定を受けると、数年おきに現状報告をしなければなりません。
しかし、これは有期認定の場合だけになります。
一方で永久認定というものがあります。
これは初めに認定された等級から上がりも下がりもしないものです。
症状が重くなっても、等級を上げる申請はできません。

□最後に

以上、障害年金の等級を上げる方法についてご紹介しました。
等級を上げる申請にはタイミングが重要です。
1度、審査に落ちるとその後に影響を及ぼしてしまうからです。
そのため、社会保険労務士に頼ってみてはいかがでしょうか?
無料相談も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。