障害年金を受給したい方のための専門サイト

無料メール相談ありまずは気軽にお電話ください!

080-4950-8737

MENU

ブログ

板橋で障害年金の受給をお考えの方へ|障害年金の申請方法の流れは?

(カテゴリ:ブログ/2018年10月14日)

医療費や薬代、介護費用など、障害と闘っていくためには多くのお金が必要ですよね。
障害年金は多くの疾病、障害を対象としており、うつ病等の精神病患者や身体障害者の心強い味方になっています。
しかし、障害年金を申請せずに、障害と闘っている方も少なくないでしょう。
今回は、そんな方のために、障害年金の申請方法の流れをご紹介します。

□受給要件の確認

障害年金は、原則として20歳以上64歳未満の方しか申請できません。
他にも、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが条件となっています。
また、初診日の前日までの保険料納付済期間と保険料免除期間を足した期間が、加入期間の3分の2以上であることも受給要件です。

□必要な書類の準備

申請に必要な書類を準備しましょう。
以下にご紹介します。

・診断書:医療機関に依頼して書いてもらう書類で、年金請求用の特別な書類です。

・受診状況等証明書:障害年金請求において、特に重要視されるのが初診日です。
複数の病院に通っていた方は、最初に受診した病院の初診日を証明してもらいましょう。
こちらも医療機関に依頼して書いてもらいます。

・病歴、就労状況等申立書:医師からもらった診断書を参考に、障害年金を請求する本人が記入する書類です。
ケガや病気の発症日から現在に至るまでの経過や、日常生活や仕事にどれだけの影響があるかを記載します。

・年金請求書:初診日に加入していた年金保険の種類によって書類が異なります。
国民年金であれば、障害基礎年金請求書、厚生年金であれば、障害基礎年金や障害厚生年金請求書が必要です。

上記4種の書類は年金事務所等で入手可能です。
自分で用意するのは、印鑑、戸籍謄本、年金手帳、被保険者証、普通預金通帳か郵便貯金通帳です。

□書類の提出

障害基礎年金であれば、お住まいの市町村の役所、障害厚生年金であれば、お近くの年金事務所へ提出しましょう。

□通知

約3ヶ月で「年金証書」と「年金決定通知書」が届き、その1~2ヶ月後から障害年金が支給されます。

□まとめ

障害年金の申請方法の流れについてご紹介しました。
簡単にまとめると、要件の確認、書類作成、提出、通知という流れになります。
確かに、書類をいちいち作成したり、年金事務所や社会保険労務士に相談しに行くのは、心身に負担がかかり、面倒くさいと感じられるのは仕方ありません。
しかし、公的な金銭サポートがあるのとないのでは、将来の人生に違いが生まれるでしょう。
「受給できるかもしれない。」と思われた方は、一度かかりつけの医療機関に相談してみてはいかがでしょうか。