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障害年金の受給額を改訂するのは?板橋の専門家がご紹介

(カテゴリ:ブログ/2019年3月12日)

「障害年金の給付額を上げたい」
「等級を上げるのはどうすればいいのだろう」
このようにお悩みの方も多いと思います。

一般的に障害年金は、等級を更新しない限り給付額が変わりません。
今回の記事では、障害年金額を改定する方法についてご紹介します。

 

□等級を上げる(更新する)方法

 

*診断書(現況診断書)

 

受給者は定期的に診断書を提出し症状を報告する義務があります。
そして診断書の内容に基づき、厚生労働大臣が等級改定の判断を下します。
つまり提出した診断書によって自動的に等級が更新される可能性があるのです。
ただし障害の程度が軽くなったと判断された場合は、等級が下がる場合もあります。
また等級が上がる場合は、診断書(現況診断書)提出指定日の翌月から支給金額が増額されます。
反対に等級が下がる場合(級落ち)や支給停止の場合には、診断書提出指定日から3か月経過した日の翌月から支給金額が減額されます。

 

*自分(受給者側)で改定の申請をする

 

障害の重症度が上がった場合には、自ら等級の改定を申請することができます。
そして自分(受給者)からの額改定請求には、提出された診断書の内容が現在の等級よりも下の等級に該当すると思われる場合でも、下の等級に改定されること(不利益変更)はまずありません。

 

*その他の障害が発生した場合

 

その他の障害が発生した場合も改訂請求を行いましょう。
障害等級2級以上で「その他障害」が発生し、その他障害を併わせると1級に該当する方は、65歳になる前日までに額改定請求ができます。
(※老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰り上げ受給している方は不可。)

 

□自分で改定の申請をする方法

 

自分で改訂の申請をお考えの方は、手続きの準備をしましょう。
まずは「障害給付額改定請求書」を用意する必要があります。
請求書は日本年金機構のホームページからもダウンロードすることができます。
請求書を記入したら診断書(医師が作成)を添付し、年金事務所または年金相談センターに提出します。
障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。

 

*注意点

 

精神疾患による受給権者からの給付額改定請求は、受給権取得日または厚生労働大臣の診査日から1年経つ状態でなければ、行うことはできません。
また今まで2級以上に該当せず、3級の障害厚生年金の受給権者は65歳以降には給付額改定請求を行えませんのでご注意ください。

 

□まとめ

 

障害年金の改定申請について紹介しました。
年金額の改定は、自分の生活に関わる重大な問題ですよね。
障害年金に関する質問やご相談などあれば、お気軽にご連絡ください。