板橋にお住まいの方へ!障害年金の等級を上げることは可能?
障害年金を受給されている方の中で、ご自身の障害年金の等級を上げられるのか、という疑問を持たれている方はいらっしゃいませんか?
今の障害の症状がこれからも続いていくことが保証されているわけではありませんし、もしかしたら症状は重くなってしまうかもしれません。
そんなときに、もし今の等級を上げられたら、支給額も増えますからすごく助かりますよね。
そこで、今回は障害年金の等級を上げることは可能なのかについて説明させていただきます。
□障害年金の等級とは?
まず、等級とは何なのかについて簡単に説明をします。
障害年金を受け取るためにはその障害の重さを表した等級をつけてもらう必要があります。
これには1級から3級、そして障害手当金を含めた4段階の等級が定められています。
また、加入している年金の種類によって定められている等級の数も変わります。
たとえば、国民年金に加入されている場合には障害基礎年金を受給でき、この年金には1級と2級しかありませんので、比較的重度の障害を持っていないと受給できません。
そして、厚生年金に加入されている方は1級、2級、3級そして障害手当金の4段階の等級が用意されている障害厚生年金を受給でき、障害がある程度軽くても障害年金を受け取れる場合があります。
では、このような一度決まってしまった等級は上げられるものなのでしょうか。
□等級は上げられる?
あまり知られてはいませんが、実は等級を上げることは可能です。
たとえば2級の障害年金の受給中に、その症状が悪化してしまい、1級程度の障害になってしまったときには、等級の変更手続きを行うことが認められています。
その手続きを「額改定請求」といいます。
次に額改定請求とはどのようなものなのか、詳しく見ていきましょう。
□額改定請求とは?
この制度は、その障害の症状が重くなったからといってすぐに適用されるわけではなく、原則として受給権を得たその日から1年が経過しないと行えません。
しかし例外もあり、日本年金機構から郵送される障害状態届の診断書を提出した際に、その症状が軽くなったと判断されて、年金の支給が停止することがあります。
その場合は1年を待つ必要はなく、支給停止事由消滅届を提出すれば支給は再開されます。
□最後に
今回は障害等級を上げることは可能なのかについて説明させていただきました。
このように、現在の等級を上げるためには条件を満たす必要があり、かなり複雑な点が多いです。
今回の記事で何かご不明な点があれば、ぜひ私たちまでご相談ください。
お待ちしております。