障害年金を受給したい方のための専門サイト

無料メール相談ありまずは気軽にお電話ください!

080-4950-8737

MENU

ブログ

板橋区の方必見!統合失調症でもらえる年金の種類って何がある?

(カテゴリ:ブログ/2018年5月19日)

統合失調症は約100人に1人が発症すると言われている病気です。病状は長期化しやすく、日常生活を送ることが難しいため、仕事をすることが不可能に近いと言われています。

そんな統合失調症の方の生活を支えるために、障害年金をもらうことができます。
今回は、どのような種類の障害年金をもらうことができるのかをご紹介します。

○障害年金を受け取る条件

まず障害年金を受け取るには2つの条件があります。

① 初めて診察を受けた日の前日において、初診日がある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間、保険料が納付もしくは免除されていること

②初めて診察を受けた日の年齢が65歳未満であり、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

○障害年金の種類

統合失調症と診断された時に受給できる障害年金の種類は、全部で2つあります。

①障害基礎年金

【支給対象】
初めて診察を受けた日の加入年金制度が国民年金である方。
例えば、アルバイト・学生・20歳より前に初診日があり年金に加入していなかった方が当てはまります。
【年金額】
1級 月8万1177円
2級 月6万4941円

②障害厚生年金

【支給対象】
初めて診察を受けた日の加入年金制度が厚生年金である方。
例えば、民間企業に勤めている方が当てはまります。
【年金額】
1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
3級 報酬比例の年金額

○統合失調症の初診日

簡単に言えば、「統合失調症で初めて診察を受けた日」ということですが、精神疾患の場合、特定が難しいケースがあります。

・統合失調症の前駆症状がある場合

統合失調症の初期には、抑うつ気分、不安焦燥、不眠、幻覚や妄想などの症状がみられます。

これらの症状がみられて初めて通院した日が初診日となります。

・知的障害があって統合失調症と診断された場合

発達障害や知的障害である方に統合失調症が発症した場合、原則としては別疾病と考えられ、統合失調症で初めて受診した日が初診日となります。

しかし、発達障害や知的障害の症状の中に、統合失調症の症状がある場合は、同一疾病と考えられ、発達障害や知的障害で初めて受診した日が初診日となります。

以上、統合失調症と診断された時が受給できる障害年金の種類についてご紹介しました。

上記のように、様々な条件があるに加え、初診日についての判断が必要になります。

相談や不安なことがあれば、是非一度、鈴木健之社会保険労務士事務所にご連絡ください。