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よくある質問

障害年金を受ける場合、国民年金の支払いはどうなりますか?

(カテゴリ:よくある質問)

国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳までのすべて方を対象に強制加入とされていますので、障害年金を受けている方も引き続き加入しなければなりません。
ただし、障害年金を受けている間は保険料を免除されます(法廷免除)ので、障害の改善が見込めない場合は、国民年金の免除申請をされた方がよいでしょう。
その他、生活保護法による生活扶助又はハンセン病問題の解決の促進に関する法律による援護を受ける時や国立ハンセン病療養所等、国立保養所その他厚生労働大臣が指定する施設に入所している時には法定免除の対象となります。

※昭和61年4月以降に3級の障害厚生年金、又は障害共済年金を受けている方は、法定免除の対象とはなりません。
※障害等級1、2級だった者が障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3級以上の障害の状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金、障害厚生年金等の受給権者(現に3級以上の障害の状態に該当しない者に限る。)等は法定免除から除外されます。
尚、国民年金の免除を受けておられる方でも、初診日の前々月時点で保険料納付要件を満たしていれば請求は可能です。