障害年金を受けるには、年金を何年以上納めている必要がありますか?
障害年金の受給要件に『○○年以上』ということはございません。
ただ、初診日前3分の2以上という保険料納付要件が必要になります。
正確には初診日の前日においてその初診日の属する月の前々月迄に被保険者期間がある時には保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上必要と言うことになります。
初診日が平成38年4月1日前である場合は、初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月迄の1年間に保険料の滞納機関が無ければ保険料納付要件を満たしたこととされます。
但し、初診日において65歳以上である場合を除きます。