就業規則を、単なる社内ルールではなく、いざというときに企業を守る「頼れる就業規則」にすることを大切にしています。
就業規則に対する当事務所の考え方
経営者(使用者)と労働者(従業員)の関係では、一般に労働者側が弱い立場にあると考えられてきました。しかし、情報化が進んだ現在では、インターネットなどで得た知識を背景に会社との間で大きなトラブルになるケースや、勤務態度・業務遂行上の問題に経営者が悩むケースもあります。
こうした職場環境において労使間で問題が発生した際には、まず裁判にならないよう努めることが大切です。そのうえで、万一裁判になった場合にも就業規則の効力が否定されないよう、過去の裁判例を参考にして得られるルールを就業規則へ反映させておくことが重要だと考えています。
いざというときに頼れる就業規則を、企業様のお手元に置いていただきたいと考えています。
就業規則の作成
現時点で就業規則がない企業様、または就業規則を新たに作成し直したい企業様を対象としています。
就業規則の変更
就業規則には多数の条文があり、全体を適切に見直すには相応の時間を要します。そのため、変更業務については原則として当事務所で作成した就業規則を対象としています。