障害年金の支給日は決まっていますか?
はい。障害年金のお支払いは、偶数月の15日に2ヶ月分が振込まれます。
ただし、15日が土曜日、日曜日、祝日と重なる場合は、その前日に振込まれます。 例えば毎月6万円の障害年金を貰えるとします。
4月15日に12万円(6万円x2ヶ月分)で、この分と言うのは2月と3月分の2ヶ月分を支給となります。
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はい。障害年金のお支払いは、偶数月の15日に2ヶ月分が振込まれます。
ただし、15日が土曜日、日曜日、祝日と重なる場合は、その前日に振込まれます。 例えば毎月6万円の障害年金を貰えるとします。
4月15日に12万円(6万円x2ヶ月分)で、この分と言うのは2月と3月分の2ヶ月分を支給となります。