経営者様にご理解いただきたい、就業規則に関する最低限の基礎知識をご案内します。
常時10人以上の事業場
労働基準法では、パートタイマーや契約社員を含めて常時10人以上の従業員を使用する事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出る義務があります。正社員だけで常時10人以上という意味ではありません。
10人未満でも就業規則を作る意味
常時10人未満の場合でも、労使トラブル防止の観点から就業規則を備えておくことが望ましいと考えます。問題のある従業員に対して懲戒処分を行う場合など、その根拠となるルールを明確にしておくことが重要です。
複数の事業場がある場合は、事業場単位での作成・備え付けが必要となります。
労働基準監督署への届出
作成した就業規則は労働基準監督署へ届け出ます。届出の際には、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は従業員の過半数代表者の意見書を添付します。
意見書ですので、就業規則の内容について同意を得ること自体が要件ではありません。ただし、不利益変更などについては個別に法的な検討が必要になる場合があります。
従業員への周知
就業規則は作成・届出をするだけでなく、従業員へ周知する必要があります。代表的な方法は次のとおりです。
- 各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける。
- 各従業員へ交付する。
- 社内ネットワークや記録媒体等を利用し、常時確認できるようにする。