板橋の社会保険労務士が教える!未成年で障害年金をもらうための条件とは?
未成年だと障害年金の対象者にならないだろうとお思いの方はいらっしゃいませんか?
通常、年金の支払い義務がある20歳から64歳までが、障害年金を受け取ることができる対象とされています。
しかし、未成年でも障害年金をもらうことができる20歳前障害基礎年金という制度があります。
そこで今回は、20歳前障害基礎年金についてご説明します!
□20歳前障害基礎年金とは?
20歳前障害年金は、生まれつき障害をお持ちの方や、20歳前に障害が残ってしまった方、または20歳前の傷病が原因で20歳を過ぎた後に障害となってしまった方を対象とした年金です。
□20歳前障害基礎年金にかかる所得制限
通常の障害基礎年金とは違い、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。
所得額が下記の金額を超える場合、年金の支給に制限がかかります。
半額支給停止・・・398万4千円
全額支給停止・・・500万1千円
□保険料納付要件は問われない
20歳前障害基礎年金を受給する場合は、過去の年金保険料の納付の有無は一切問われることはありません。
例え30歳や40歳で事後重症の障害年金を請求する場合でも、保険料納付要件が一切問われないのです。
ですので、過去に全く年金保険料を納付していなかったとしても、障害の程度が2級以上であれば20歳前障害基礎年金を受給できます。
□20歳前障害基礎年金をもらうための条件は?
以下のいずれかの条件に該当していれば申請することができます。
条件①
初診日において20歳未満である傷病について、
・20歳に達したとき
・20歳に達した後に障害認定日があるときはその認定日
のいずれかのときに障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあること。
条件②
初診日において20歳未満である傷病について、
・20歳に達したとき
・20歳に達した後に障害認定日があるときはその障害認定日
のいずれかのときに、障害等級の1級又は、2級の障害の状態にない者が、その後その障害の程度が進行し、65歳に達する日の前日までで障害等級の1級又は2級の障害状態に該当したときは、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができる。
障害認定日とは、行院で初めて診察を受けた「初診日」から1年6か月経過した日のことです。
障害認定日よりも前に障害年金の請求はできないのでご自分の障害認定日をよく確認しておきましょう。
□最後に
今回は、未成年でも障害年金を受け取ることができる、20歳前障害基礎年金について紹介しました。
「まさか自分が受け取れるとは思わなかった」
このような状況の方も多いようです。
本来請求できるはずの年金を受給できてない人は実際にたくさんいます。
病気や怪我でお悩みの方、いつでも板橋区の社会保険労務士・鈴木健之にご相談ください!